今年(平成29年分)の確定申告では

医療費控除が大きく変わります。


1つは領収書の提出不要、

もう1つがセルフメディケーション税制の導入です。


↓参照
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm



「領収書の提出不要」を受けるためには、

領収書の提出のかわりに

「医療費控除の明細書」を作成して提出する

必要があります。


↓参照
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf#search=%27%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%27


なお、健康保険組合等から送られる「医療費のお知らせ」を

添付すれば、その部分は明細書の記入を省略できます。

また、平成31年分までは従来の方法でも手続きできます。



セルフメディケーション税制とは、

健康診断等の疾病予防に取り組んでいる方であれば、

スイッチOTC医薬品の購入額のうち一部が所得控除となる、

という制度です。

従来の医療費控除とは併用できないので

どちらかを選択することになります。


↓参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html



税務署の電話相談も

医療費控除の問い合わせが

半分くらいを占めています。

意外と影響を受ける人が多い

改正かもしれませんね。