公益法人や学校法人へ寄附をすると

所得税(国の税金)だけでなく

都道府県税や市区町村税など住民税の

寄附金税額控除を受けられる場合があります。


対象となる法人はそれぞれの自治体の条例で

定められていて、例えば東京都や港区は

以下のとおりとなっています。

↓東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_08

↓港区
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kihukinzeigakukoujo.html

ちなみに同じ公益法人や学校法人への寄附でも

住んでいる都道府県や市区町村によって

税額控除の有無が異なるケースが出てきます。

(例えば日本大学の場合、

東京都や神奈川県は条例指定されていますが、

埼玉県や港区は条例指定されていない等)


詳細を知りたい方は

「(自治体名) 寄附金税額控除」で

検索してみましょう。