「プライベートの領収書は税理士に出さない」。

一瞬、立派な言葉に聞こえますが

実はそうでもない場合があります。


例えば、私物を買うために

会社名義のカードを使ったり、

会社の銀行口座からお金をおろした場合。


会社のお金が動くため

会計処理は必要になる一方で

領収書がないため経費処理ができません。

結果的に、使途不明の「仮払金」や

社長個人への「貸付金」といった

銀行や税務署に突っ込まれやすい

科目で処理することになります。

「会社の経費にしない」からといって

「会社のお金を使った」事実が消えるわけではありません。


税理士にも見せたくない

プライベートの支出をするときは

「領収書を出さない」以前に

そもそも「会社のお金を使わない」ように

注意しましょう。