2009年 6月の記事一覧
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
労働保険に加入している事業主へは年度更新の申告書がもう届いていることでしょう。今回から申告・納付期限が7月10日までに変更になったことは皆様既にご存知でしょうが、この申告書を作成するに当って、ぜひ注意して頂きたいことを発見しました。

申告書に同封されていた、「社会保険・労働保険徴収事務センター」作成の『平成21年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方』を参考にしながら申告書を作成された方はいらっしゃいませんか?もし、いらっしゃるならば、保険料の計算を間違っている可能性があります。あなたの会社は大丈夫ですか?
続きは以下のサイトの「ブログ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評無料進呈中!!『予約制 30分無料相談』 実施中!!
札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 **************************************************************************
労働保険に加入している事業主へは年度更新の申告書がもう届いていることでしょう。今回から申告・納付期限が7月10日までに変更になったことは皆様既にご存知でしょうが、この申告書を作成するに当って、ぜひ注意して頂きたいことを発見しました。

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札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
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札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 **************************************************************************
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成21年度の追加の税制改正が成立したことを当KSC会計事務所の昨日(6月22日)の「お知らせ」に記載しましたが、今回成立した改正項目のひとつに、「交際費等の定額控除限度額の引上げ」があります。資本金1億円以下の中小法人については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、「定額控除限度額を年400万円から年600万円に引上げる」というものです。

これだけを見ると、いかにも法人税額等が大幅に軽減されそうな気がしますよね。でも、実際はどうなのでしょうか?
続きは以下のサイトの「ブログ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
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札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
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これだけを見ると、いかにも法人税額等が大幅に軽減されそうな気がしますよね。でも、実際はどうなのでしょうか?
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札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成21年度(2009年度)の追加経済対策の減税措置を盛り込んだ租税特別措置法改正案が6月19日、衆院の3分の2以上の賛成で再可決され、成立しました。法人関係の減税は4月、贈与税減税は今年1月にさかのぼって適用されます。
今回、追加された税制改正は次の3点です。
1 中小企業の交際費等課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、中小企業(資本金1億円以下)の交際費等の定額控除限度額が・・・・・
3 住宅取得等のための贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、・・・・・・
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
ここ北海道では、6月に入ってから、「えぞ梅雨」と言われる位、ぐずついた気候が続いています。5月は高めで推移した平均気温も6月はかなり低めに感じます。北海道の6月らしい「スカっとした青空」が全天を覆った日数は数えるほどしかありません。どうしたことでしょう?
それでもやっと明日くらいからは晴天に恵まれそうです。北海道の6月はやっぱりすっきり青空でなけりゃ!!
そう、「あずましく」ないんだなこれが・・・。
see you next!
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
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独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
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税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
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札 幌 学 院 大 学 客員教授 税務会計論担当
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平成21年度(2009年度)の追加経済対策の減税措置を盛り込んだ租税特別措置法改正案が6月19日、衆院の3分の2以上の賛成で再可決され、成立しました。法人関係の減税は4月、贈与税減税は今年1月にさかのぼって適用されます。
今回、追加された税制改正は次の3点です。
1 中小企業の交際費等課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、中小企業(資本金1億円以下)の交際費等の定額控除限度額が・・・・・
3 住宅取得等のための贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、・・・・・・
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それでもやっと明日くらいからは晴天に恵まれそうです。北海道の6月はやっぱりすっきり青空でなけりゃ!!
そう、「あずましく」ないんだなこれが・・・。
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。このために算定基礎届を作成し、提出する時期となりました。作成の対象となる被保険者は本年5月31日以前に資格取得した方です。
次の書類を作成のうえ、7月10日までに、所轄の社会保険事務所へ郵送してください。なお、7月1日現在の被保険者数が15人未満の場合は、他に本年4,5,6月に支給した賃金の台帳の写しも同封する必要があります。
1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届
4 事業所業態分類調査票
【算定基礎届作成上の注意点】
・支払の対象となった日数が16日以下の月がある場合、その月の賃金額は記入不要です。なお、有給休暇は支給対象の日数に含めます。
・所得税では非課税とされる「通勤手当」等も含めた総支給額を記入します。
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【保険料控除】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
**************************************************************************
独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。このために算定基礎届を作成し、提出する時期となりました。作成の対象となる被保険者は本年5月31日以前に資格取得した方です。
次の書類を作成のうえ、7月10日までに、所轄の社会保険事務所へ郵送してください。なお、7月1日現在の被保険者数が15人未満の場合は、他に本年4,5,6月に支給した賃金の台帳の写しも同封する必要があります。
1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届
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【算定基礎届作成上の注意点】
・支払の対象となった日数が16日以下の月がある場合、その月の賃金額は記入不要です。なお、有給休暇は支給対象の日数に含めます。
・所得税では非課税とされる「通勤手当」等も含めた総支給額を記入します。
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【保険料控除】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
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役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則で、毎月納付することになるため、年間では12回の納付になります。

これに対して、納期の特例と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来る特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には・・・・
納付書の記載例は・・・・
納付書の記載の仕方は・・・・
納付書がない場合は・・・・
続きは以下のサイトの「おしらせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
◎次のサイトのブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。
今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
「税制改正過程の抜本改革」
「税・社会保障共通番号の導入」
「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」
「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
「自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、
地球温暖化対策税」
「徴税の適正化」
13回目・・・「社会保険の再設計等」
「後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化」
「公平な新しい年金制度を創る」
「求職者支援など雇用のセーフティネットの拡充」
ぜひ、ご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
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独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊その他全国
そうそう、節税もお忘れなく!
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 学 部 で 税務会計論担当
大学院で 税務会計論演習担当**************************************************************************

これに対して、納期の特例と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来る特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には・・・・
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今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
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「税・社会保障共通番号の導入」
「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
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「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
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3回目・・・「年金課税の見直し」
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4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
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6回目・・・「法人税改革の推進」
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8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
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11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
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地球温暖化対策税」
「徴税の適正化」
13回目・・・「社会保険の再設計等」
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

先日(2009年6月9日)の朝日新聞朝刊の社会面に、香川県の宗教法人「宇宙真理学会」が長野県など中部地方を中心にラブホテルを経営し、関東信越国税局から約14億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった、という記事が掲載されています。
そのタイトルは横書きの太文字で「休憩料 お布施扱い」とされ、さらに縦書きタイトルまでついています。それには「ホテル経営の宗教法人 所得隠し」と黒地に白抜きの文字が使われ、非常に目立つようになっています。また、横文字タイトルのすぐ下には、ホテル入り口にある看板の写真が掲載されており、「ご休憩3000円、ご宿泊5000円より」という縦看板のすぐ右側には高さ2m以上もありそうな観音像が写っており、その観音様がホテル出入り口を微笑みながら見下ろしているという構成となっています。
この記事をはじめて目にしたとき、
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先日(2009年6月9日)の朝日新聞朝刊の社会面に、香川県の宗教法人「宇宙真理学会」が長野県など中部地方を中心にラブホテルを経営し、関東信越国税局から約14億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった、という記事が掲載されています。
そのタイトルは横書きの太文字で「休憩料 お布施扱い」とされ、さらに縦書きタイトルまでついています。それには「ホテル経営の宗教法人 所得隠し」と黒地に白抜きの文字が使われ、非常に目立つようになっています。また、横文字タイトルのすぐ下には、ホテル入り口にある看板の写真が掲載されており、「ご休憩3000円、ご宿泊5000円より」という縦看板のすぐ右側には高さ2m以上もありそうな観音像が写っており、その観音様がホテル出入り口を微笑みながら見下ろしているという構成となっています。
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これまで4回に渡って住宅に関する税額控除について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。貴社の営業戦略に取り込む準備はできたでしょうか。

最終回の今回は、「創設された長期優良住宅のローン控除」(新措法41⑤)を簡単に解説するとともに、住宅税制のその他の改正点を列挙しましょう。
ぜひ、貴社の営業戦略にお役立てください。
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最終回の今回は、「創設された長期優良住宅のローン控除」(新措法41⑤)を簡単に解説するとともに、住宅税制のその他の改正点を列挙しましょう。
ぜひ、貴社の営業戦略にお役立てください。
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税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
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札 幌 学 院 大 学 客員教授 税務会計論担当
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