タグ【中小企業】に関する記事一覧

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 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 以下は、札幌近郊の「ある市」の融資制度についてのお知らせです。
 
●融 資 金 額 :1事業所につき500万円以内(融資限度額)
●融 資 利 率 :年1.2%(市が100%利子補給)
●融 資 期 間 :5年以内
●担保及び保証人 :個人事業者は原則不要、法人は原則として代表者以外の連帯保証人は不要
●返 済 方 法 :月賦返済
●借入の申込み先 : 市内各取扱金融機関
 
 これを見てびっくり。
 
 
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 なんと、この融資制度では、利子を全額「この市」が負担してくれるというのです。利子補給100%ですから「無利子貸付」「無利息貸付」と同じこと・・・・・
 
 調べてみると、次の市などの団体でも利子補給100%の融資制度を行っている・・・・・

1 どんなところが利子補給100%の貸付を行っているの?
2 無利子貸付制度ってどこかおかしくない?
 


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10年02月15日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。 
 
 以下は、あるサイトの記事です。どこの都道府県のことだと思いますか?
 
■ 個人消費 ~ 弱い動きとなっているものの、一部に明るい動きがみられる
■ 住宅建設 ~ 新設住宅着工戸数が13か月連続で前年を下回っている
■ 公共工事 ~ 請負金額が4か月連続で前年を上回っている
■ 観  光 ~ 来客数が17か月連続で前年を下回っている
■ 生産活動 ~ 低い水準にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる
■ 企業倒産 ~ 件数は前年を下回ったものの、負債総額が前年を上回っている
■ 雇  用 ~ 厳しい状況が続いている
 
 
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 答えは北海道。
 
 以上の文章は、北海道が発表している「最近の経済動向(平成21年12月号)」に出ているものです。この中で、改善動向を端的に示しているのは公共工事のみで、その他の要因はすべて厳しい経済環境の下にあることが分かります。世界的な景気低迷が続く中、北海道もその例に漏れず、経済は依然厳しい状況です。皆さんがお住まいの地域の景気はいかがですか?
  
 さて、今日は中小企業が借入れを行う場合の強い味方、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)のセーフティネット貸付の現在(平成22年1月19日)の金利水準についてお知らせしましょう。 

 このセーフティネット貸付は緊急経済対策の一環として行われており、その金利も極めて低利なものとなっています。今回の不況は回復まで長期化しそうです。それを前提に、今後の借入れをお考えならば、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付を最初に検討しましょう。
 
1 制度の種類と貸付最高限度額、融資対象者 

①経営環境変化対応資金・・・7億2千万円、売上や利益が減少等、業況が悪化している方
②金融環境対応資金   ・・・3億円、金融機関との取引状況の変化により、資金繰りに困難を来たしている方など
③取引企業倒産対応資金・・・


1 取引企業倒産対応資金の限度額はいくらで、融資対象者は?
2 返済期間は最長何年?元金返済の据置もできるのかな?
3 金利はどのくらい?
4 パンフレットに基準金利ってあったけど、基準金利って何?
5 第三者の保証人がいない。借りれるのかな?
6 取引先の手形が不渡り、銀行取引停止処分に。資金繰りが危ない!


 続きは以下のサイトの「ブログ・コラム」、「『日本政策金融公庫の金利(利率)はいくら?』 セーフティネット貸付」でどうぞ
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10年01月19日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正と社会保険についての政策を見ていきましょう。
 
 今回で最終回、『民主党による税制改正』その13 社会保険の再設計等についてです。
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
 
 民主党は、「政策集 INDEX 2009」の「厚生」、「年金」、「労働」のところで、社会保障制度についての提案をいろいろと行っていますが、ここでは、本シリーズの最終章として、社会保険制度に限定して、その内容を見てみましょう。
 
1 後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化
 
「後期高齢者医療制度は廃止し、廃止に伴う国民健康保険の財政負担増は国が支援します。国民健康保険の地域間の格差を是正します。国民健康保険、被用者保険などの負担の不公平を是正します。
 被用者保険と国民健康保険を段階的に統合し、将来、地域医療保険として、医療保険制度の一元的運用を図り、国民皆保険制度を守ります。」
  
 
 後期高齢者医療制度は、2008年4月から実施され、75歳になると・・・・。

2 公平な新しい年金制度を創る

 「危機的状況にある現行の年金制度を公平で分かりやすい制度に改め、年金に対する国民の信頼を確保するため、以下を骨格とする年金制度創設のための法律を2013年までに成立させます。①すべての人が同じ年金制度に加入し、職業を移動しても面倒な手続きが不要となるように、年金制度を例外なく一元化する。②・・・・」

3 求職者支援など雇用のセーフティネットの拡充


 「すべての労働者が、雇用保険や社会保険、生活保護などのセーフティネットに支えられ、社会的に排除されることのない仕組みを再構築します。
(略)
 雇用の第1のセーフティネットである雇用保険制度の安定した財政運営を確保するとともに、雇用政策における国の責任を明確にします。・・・」


1 後期高齢者医療制度の問題点は?
2 後期高齢者医療制度はいつ廃止に?
3 医療保険制度の一元化の問題点は?
4 誰でもが年金を受給できるようになるの?
5 年金制度の一元化の問題点は?
6 雇用保険で変わるところは?


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09年11月27日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
 『民主党による税制改正』その12 自動車関係諸税の整理等です。
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
 
 3 自動車関連諸税の整理、道路特定財源の 一般財源化、地球温暖化対策税
 
 「わが国の自動車関係諸税は、あまりに複雑で、一部が二重課税となっている等、自動車ユーザーに過重な負担を強いており、抜本的な整理が必要です。整理にあたっては、間接税の基本的な考え方に基づいて二重課税の排除等を行います。同時に、自動車の資産性や温暖化ガスの排出、交通事故、騒音などの社会的なコストに着目し、負担を求めることとします。
 以上のような考え方から、自動車関係諸税について以下のように整理します。
 自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止します。自動車重量税および自動車税は、保有税(地方税)に一本化し、その税収を自動車から生じる社会的負担に広く対応する地方の一般財源とします。ガソリン等の燃料課税は、一般財源の「地球温暖化対策税(仮称)」として一本化します。
 なお、上記の改革を実現する第一歩として、暫定税率は地方分を含めてすべて廃止します。国直轄事業に対する地方自治体の負担金制度を廃止して、暫定税率廃止後においても、地方における道路整備事業は従来水準を維持できるようにします。」
 
 民主党の主張は以下のとおりです。 
 
1 自動車関係諸税の暫定税率は地方分を含めすべて廃止する。
2 自動車関係諸税は、あまりに複雑で、かつ、ユーザーに過重な負担を強いている面があるので整理する。
3 自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止する。
4 自動車重量税および自動車税は、保有税(地方税)に一本化し、その税収を自動車から生じる社会的負担に広く対応する地方の一般財源とする。
5 ガソリン等の燃料課税は、一般財源の「地球温暖化対策税(仮称)」として一本化する。

 
 自動車関係諸税には、・・・・。

1 自動車関係の税には、以上の他に、どんな税があるの?
2 暫定税率が定められた目的は何だったの?
3 暫定税率による上乗せ分の税額はどの位になるの?
4 暫定税率が一旦失効した時期があったはずだけど、いつだったっけ?
5 民主党はどうして暫定税率を廃止しようとしたの?
6 鳩山首相の25%削減宣言って何?


 4 徴税の適正化

1 企業は現在、税や社会保険、労働保険のために多大の事務負担を余儀なくされているけれど、行政の効率化をさらに進めつつ、企業の事務負担の大幅な軽減を図るための良い方法はないのかな?

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09年11月18日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。

 『民主党による税制改正』その11 酒税・たばこ税です。
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
 
2 酒税・たばこ税
 
 「酒税・たばこ税は国民の健康確保を目的とする税に改めるべきであり、その際には国民に分かりやすい仕組みにすることが必要です。
 その観点から、酒税については、特に清酒・焼酎などの現行の税負担に配慮しつつ、基本的に致酔性に着目してアルコール度数に比例した税制とすることを検討します。
 たばこ税については財源確保の目的で規定されている現行の「たばこ事業法」を廃止して、健康増進目的の法律を新たに創設します。「たばこ規制枠組み条約」の締約国として、かねてから国際約束として求められている喫煙率を下げるための価格政策の一環として税を位置付けます。具体的には現行の「1本あたりいくら」といった課税方法ではなく、より健康への影響を考えた基準で、国民が納得できるような課税方法を検討します。その際には日本たばこ産業株式会社(JT)に対するさまざまな事業規制や政府保有株式のあり方、葉たばこ農家への対応を同時に行います。」
 
 民主党の主張は以下のとおりです。
 
1 酒税は健康確保を目的とする税とするため、現行の税負担に配慮しつつ、アルコール度数に比例した税制とすることを検討する。
2 たばこ税については喫煙率を下げるための価格政策の一環として位置付け、より健康への影響を考えた基準での課税方法を検討する。

 
 これらの個別間接税は嗜好品に対する課税であり、愛飲家や愛煙家にとり家計やお小遣いに直結する切実な問題ですが、いずれの税も古い歴史を持っています(注1)。酒やたばこが課税物件とされたのは、・・・・。


1 酒やたばこに課税されたのはどうしてなの?
2 酒税やたばこ税の税収はどのくらいになっているの?全税収に占める割合は?
3 酒税の税率ってどのようになっているの?
4 アルコール度1度あたりの酒税はどのくらいになっているの?
5 アルコール度数に応じた課税でいいのかな?
6 たばこ税の課税目的は?
7 たばこ税の課税目的の大転換?


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09年11月12日 | Category: General
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 『民主党による税制改正』その10 個別間接税改革の推進 です。
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。

1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
 
  
1 個別間接税改革の推進 1
 
 「単一の経済行為に消費税と2本立ての課税を行うことになる個別間接税は速やかに整理し、間接税は消費税に一本化すべきです。
一方で、税によって社会に益をもたらす特定の品目の普及や使用を促進したり、社会的コストを生じる特定の品目の普及や使用を抑制したり、あるいはその社会的コストの一部の負担を求めたりすることは、適当であると考えます。このような観点に立って、残存する嗜好品やエネルギーに係わる個別間接税は「グッド減税・バッド課税」の考え方に基づいた課税体系に改めます。」
 
 民主党の主張は以下のとおりです。
 
1 個別間接税はできるだけ廃止し、一般消費税に一本化する。
2 個別間接税の対象となっているものでも、社会に益をもたらすものについてはグッド減税の考えで減税の対象とする。
3 社会にコスト増をもたらすものについてはバッド課税の考えで課税体系を改める。



1 間接税ってなに?
2 個別間接税にはどんなものがあるの?
3 個別間接税以外の間接税とは?
4 間接税の全税収に占める割合はどの位になっているの?
5 そもそも間接税の問題点ってどこにあるの?
6 グッド減税ってなに?
7 バッド課税ってなに?


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09年11月10日 | Category: General
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 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
 『民主党による税制改正』その9 国際連帯税の検討です。
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。

1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
 
1 国際連帯税の検討
 
 「国境を越える特定の経済活動に課税し、集まった収入を貧困撲滅・途上国支援などを行う国際機関の財源とする「国際連帯税」について検討を進めます。」
 
 
 国際連帯税という耳慣れない税金について書かれています。
 
 
 民主党は国際連帯税について検討を進めたいようですが、この文章から分かることは、①その目的が世界の貧困撲滅、途上国支援などであること、②この目的を果たすために、国境を越える特定の経済活動に課税するという点だけです。
 
 上記の短い文章では、次の点に言及されておらず、具体的な内容がよく分からないため、国際連帯税についてのイメージが沸いてきません。
 

1 撲滅すべき貧困がこの世界のどこに、どのような形で存在しているのか?
2 途上国とはどのような国を指し、そこへどのような支援を行おうとしているのか?
3 貧困撲滅・途上国支援以外にはどのような目的を想定しているのか?
4 課税物件となる国境を越える特定の経済活動とはどのような活動をいうのか?
5 その活動に対し、何を課税ベース(課税標準)として課税するのか?
6 税率はどの程度にするのか?
7 国際連帯税の税収をどのような国際機関に納めるのか?
8 その機関はいくつ存在し、それぞれどのような国々で構成されるのか?
9 支出内容の決定の決議に、わが国はどのような形で参加できるのか?
10 そもそも、ここでいう国際連帯税という仕組みを使って、日本はどのようなリーダーシップを国際社会の中で発揮しようとしているのか?

 
 民主党の峰崎財務副大臣が今年(2009年)10月5日、トルコのイスタンブールで行われた世界銀行・国際通貨基金(IMF)の合同開発委員会で次のような演説を行っています(注1)。国際連帯税の具体的な内容に言及しているのではないかと思い読んでみました。
 
 「第三に、国際連帯税については、現在国際的に様々な議論が行われており、私は財務副大臣就任以前より、大きな関心を持って取り組んでおります。我が国は、「開発のための革新的資金調達に関するリーディング・グループ」に昨年より正式に参加しております。
 国際連帯税に関する様々なアイディアについて、今後議論を深めていくことが重要と考えます。特に、これらが経済活動にどのような影響を与えるか、世界規模での執行をどのように確保するか、といった点について、国際金融機関、中でも IMF や世銀が分析を行うことを期待します。また、得られた税収を、貧困削減や気候変動対策など、どのような目的に使っていくべきかとの点もよく議論していくことが重要です。」
 
 峰崎副大臣の頭の中には、国際連帯税に対する具体的なイメージがある程度存在するのでしょうが、残念ながらこの文章ではそのイメージがぜんぜん伝わってきません。
 
 そこでネットで検索した「国際連帯税」の関連サイトの中からいくつかを紹介します。また、そのサイトに書かれている国際連帯税の目的も一緒に記します。
 
1 All About 世界のニューストレンド(注2)・・・・貧困やエイズなど世界の諸問題を解決
2 オルタモンド(altermonde)(注3)   ・・・・国際金融システムにおける金融の規制・制御の必要性
3 国際連帯税の創設を求める議員連盟(注4)・・・・気候変動・貧困・疫病の解決
 
 これらの記事を読むと、国際連帯税導入の前提となる現実世界に対する認識として、一国だけでは対処できない地球的規模の問題(気候変動などの環境問題、貧困、疫病など)が様々に存在しており、その原因のひとつが経済のグローバル化にあり、その解決のためには、経済成長の恩恵を多大に受けてきた先進国が率先してその財源を負担すべきであり、国際的な活動(資金や物や役務の移動)に対して課税する制度が国際連帯税ということになります。
 
 これを私なりに定義すると次のようになります。「国際連帯税とは、地球的規模の諸問題の解決を目的とし、その財源確保のために、国際的な活動に対して課税する制度である。」
  
 横浜市立大学の上村 雄彦准教授はこれをさらに発展させて、次のように定義しています。(注5)「グローバルな活動に対して負を抑制しつつ税収をあげ、グローバルな公共財を供給するための税
 
 では、国際連帯税を実際に導入している国があるのでしょうか?
 
 上村准教授によると、フランスなどでは「国際航空券税というものが既にあり、飛行機に乗ることができる豊かな人に課税をし、貧しい人々に再分配するのです。国際線のファーストクラス・ビジネスクラスに10~40ユーロ、エコノミークラスに1~4ユーロの税を課し、これをエイズ・マラリア・結核の対策にあてています。2006年2月28日~3月1日にパリ会議があり国際航空券税に賛同する国が13ヵ国、現在は28ヵ国に拡大しました。現実に導入しているのが11ヵ国です。また、このようなグローバルタックスを検討するためのリーディンググループには現在55ヵ国が入って」おり、この他の税として、「環境の面で地球炭素税・天然資源税、平和の面で武器取引税など、いろいろなことが議論されていますが、今、リーディンググループで主として話されているのはCTDL通貨取引開発税のことで、」「あらゆる国際通貨取引に課税するものです。通常の取引には低い税率で、設定した変動幅を超える取引に対しては高い税率をかけ、投機を抑え込みつつ、一定の税収を確保する方式を取ります。 これで年10兆円の税収が見込まれ」ると書いています。
 
 なお、通貨取引開発税については、2006年12月5日、リーディンググループメンバー、国際機関の代表者、専門家、およびNGOをオスロに集めて行われたワークショップにおける要旨が次のサイトに掲載されています。ご参照下さい。
 
  通貨取引開発税(CTDL)について
 
 南北間格差により、富が北半球の先進国の一部に主に集中し、世界的な経済格差を生んでいる現状を何とかしようということで、検討されているのが国際連帯税です。
 
 その趣旨には私も大賛成ですが、次の問題点が考えられます。
 
 第1に、課税の目的をはっきりさせることです。民主党は「貧困撲滅・途上国支援など」としていますが、より具体化することが求められます。また、金融取引の抑制を目的に含めるのかどうかについても明らかになっていません。
 
 次に、課税目的を果たすために、課税物件や課税標準を何にするのかという点です。たとえば、国際航空券税を例にとると、これに関連する業界、すなわち、航空会社、旅行代理店など直接影響を受ける業界の他、さまざまな観光関連業やこれらを所管する官庁などがその導入に反対する恐れがあります。また、通貨取引開発税では、通貨取引業者や証券会社、銀行などが反対するものと思われます。これらの反対はその業界への経済に対する悪影響を懸念してのものです。国際連帯税の課税目的に適う課税物件や課税標準を選定する際に、どのような反発や経済に対する影響があるのかを十分に検討することが求められます。
 
 次に、税率をどの程度の水準にするのかということも導入を検討する際の大きな要素となってくるでしょう。

 さらには、導入決定後においても、その実効性を上げるためには、集めた税収の使途の公正さが求められます。すなわち、支援内容(環境問題、貧困、疫病など)と支援層(支援国および支援階層)の優先順位付けにおいての公正さです。国際的政治力を背景として、特定の国の特定層だけを対象とする支援は避けなければなりません。また、貧困問題では物や資金の援助だけではなく、その国の人々が将来自立できるような支援(教育環境、産業の育成や生産力の向上、インフラや市場や金融市場の整備など)を行うことが大切です。
 
 このように、現状では、国際連帯税の導入のために検討すべき要素がまだたくさん残されていますが、国際連帯税が地球規模でのバランスの取れた成長を目指すための不可欠な制度として機能すべき時代が将来必ずやって来るように思われます。
 
 そのときに備えて、わが国も先進国のひとつとして、国際連帯税に関しての強力なリーダーシップを発揮してもらいたいものです。
 

 
 皆さんはどう考えますか?
 
 
 See you next !
 
 
 次回は、「『民主党による税制改正』 その10 個別間接税改革の推進」 を取り上げます。 
  
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(注1)峰崎財務副大臣の世界銀行・国際通貨基金(IMF)の合同開発委員会での演説(2009.10.5トルコ)(財務省)

 
(注2)All About 世界のニューストレンド
 
(注3)オルタモンド(altermonde) 
 
(注4)国際連帯税の創設を求める議員連盟
 
(注5)国際連帯税の定義など(上村 雄彦)
 
 
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09年11月04日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
 『民主党による税制改正』その8 相続税等改革です。
 
 「特定非営利活動法人支援税制等の拡充」と「相続税・贈与税改革の推進」をお届けします。

 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。

1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
 
1 相続税等改革の推進

1 特定非営利活動法人(認定NPO法人)支援税制等の拡充
 
 「官に過度に依存することなく、国民それぞれが公益実現に直接貢献する社会を創造するために、税制で大胆な支援を行います。
 認定特定非営利活動法人制度については、要件緩和、認定手続等の簡素化、みなし寄附の損金算入限度額引き上げ、寄附の税額控除制度創設など、支援税制を拡充します。
 所得税の寄附優遇税制については、税額控除制度を創設し、現在の所得控除制度との選択制とします。」
 
 
2 相続税・贈与税改革の推進
 
 「相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ「遺産課税方式」への転換を検討します。
 相続税の課税ベース、税率の見直しについては、わが国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成に配慮しつつ・・・・」

1 認定特定非営利活動法人ってなに?
2 みなし寄附とは?
3 相続税の遺産課税方式ってなに?
4 中堅資産家層の育成に配慮するとはどういうこと?
5 相続税の税収ってどのくらいを占めているの?
6 なぜ相続税をかけるの?その課税根拠は?
7 そもそも相続税って必要な制度なの?



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09年10月28日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
『民主党による税制改正』その7 中小企業支援税制です。
 
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
  
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
 
1 中小企業支援税制
 
 「中小企業は団塊世代がリタイア時期を迎える中で事業承継に不安を抱えており、これを重点的に支援することによって安定的な活動を支えます。
 
 中小企業に係る法人税の軽減税率は当分の間11%とします。
 
 「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止します。
 
 中小企業はわが国経済の基盤であり、地域経済の柱であり、雇用の大半を支える存在です。このような観点から税制により、中小企業の規模に応じて、その活性化や競争力の向上を支援することは必要です。」
 
 
 日本の企業(法人と個人)の99.7%は中小企業です(注1)。そして、この中小企業に労働者の7割が勤めているといわれています。すなわち、その7割の労働者とその家族は中小企業から賃金を得て生活し、その他の3割の労働者とその家族も、中小企業労働者がその地域に根ざして生活しているからこそ、その恩恵を受けて生活の場を得ているといえます。
 
 まさしく、地域に根ざし、雇用の場を提供しつつ、商品やサービスを供給することにより、それぞれの地域経済を底辺から支えている貴重な存在、それが中小企業なのです。
 
 その中小企業に対する支援として、民主党は次の3つの税制上の政策を掲げています。
 
1事業承継の重点的支援
2法人税の軽減税率の引き下げ
3一人オーナー会社の「役員給与の損金不算入」措置の廃止

 
 事業承継については、既に自民党政権下において、経営承継円滑化法を成立させ(平成20年5月9日)、①民法の遺留分に関する特例、②円滑な承継のための金融支援制度、③相続税や贈与税の納税猶予制度が整備されてきました。特に、相続税の納税猶予制度は、一定の要件の下で、後継者の相続税額のうち議決権株式(相続発生後で発行済議決権株式の2/3に達するまで)の80%に対応する税額を猶予するというもので、円滑な事業承継に一定の役割を果たすものと期待されています。上記の民主党の文章では、以上の制度をどのように改善したいのかよく分かりません。
 
 中小企業への支援と言うからには、もっと分かりやすく、具体的に書くべきでしょう。

 
 2つ目の所得金額年800万円以下の部分に対する軽減税率については、自民党政権下で既に今年平成21年4月1日以後終了事業年度から18%に引き下げられていますが、これをさらに11%まで引き下げようというものです。以前は22%でしたからちょうど半分になります。例えば、所得800万円とすると、現行の税率18%では、法人税と法人住民税を合わせると約170 万円の負担ですが、軽減税率が11%まで引き下げられると、法人住民税も連動して下がるため、約103万円の負担で済むようになります。差引き67万円の減税です。このように黒字企業にとっては今まで以上にキャッシュを多く残せるようになるのでありがたい政策といえますが、金融危機を発端とした経済の低迷により、売上げ不足に悩む多くの赤字企業(約70%)にとってはその恩恵に浴することができず、あまり意味のない政策といえます。
 
 私は今年の「18%への引き下げ」に対して次のように考えていました。(注2)
 
 「もし、黒字法人に対する景気対策、すなわち景気刺激策としての減税というならもっと大胆な減税にすべきではないでしょうか。例えば、軽減税率の適用所得を年間所得1,000万円以下まで拡大し、その税率も10%にするくらいのことを考えても良いように思います。」
 
 私はこの程度の黒字は、事業というよりは「生業の範囲内」と考え、思いっきって軽課しても良いのではないかと思っていますが、幸いに今回の民主党の引き下げはこれに近いものとなっています。
 
 3つ目の一人オーナー会社の「役員給与の損金不算入」(注3)の廃止については、もろ手を上げて賛成します。そもそも、この規定は平成17年末に財務省がどさくさ紛れに突如上げてきたものを自民党税調が深く考えもせず取上げ、平成18年から急遽導入されたもので、我々税理士さえ、その突然の創設に驚いたものです。それも中身を見るとひどい内容で、税制が本来持つべき論理との整合性も考慮されていないものでした。そのため、日本税理士会でもこの規定の即時停止を求めていました。また、近年のように廃業数が創業数を上回り、事業者数が減少しているわが国においては、創業を奨励し、経済の活性化を図らねばならない状況下にあるにもかかわらず、この規定の創設は真っ向からこれに逆行するものでした。あまりの悪評ゆえに、導入後僅か1年で規制内容が大きく緩和され(注4)、実際にこの措置の適用を受ける企業数は初年度に比べ大きく減少したようですが、こんな理不尽な措置は一刻も早く廃止してもらわないといけません。
 
 なお、中小企業に対する支援を税制とういう限定的手段だけで行おうとしてもその実効性はそれほど高くありません。もっと総合的な対策が必要と思われます。以下、私見を一部を記します。
 
 雇用を維持するための雇用調整助成金、緊急融資制度や保証制度による金融の緩和、資金繰りの悪化を食い止めるための借入金の返済猶予、環境・消費対策としてのエコポイントやエコカー補助金などはこの時期の特別な不況対策としてそれぞれ有意義なものでしょうが、その経済効果が今後永続するというものではなく、これだけでは現在の中小企業が置かれた厳しい状況が好転するとは思われません。多くの中小企業が今まさに求めているのは売上げ不足の解消ではないでしょうか。そのためには、国民がもっとお金を使えるようになることが必要です。これまでのように輸出に頼っているばかりでは景気持続が困難で、ここはやはり国内消費の拡大を図る必要があります。よくいわれる「内需の拡大」です。
 
 そのような社会へ転換するためには、①安心してお金を使えるような世の中にすること、②家計の可処分所得を増加させること、③家計からの支出先として生活に密着した分野での産業の育成充実などの政策が必要となります。たとえば、次のようなものです。
 
1 多くの国民の将来に対するさまざまな不安要因(結婚、出産、保育、教育、就職、雇用、医療、介護、年金など)からの開放
2 お金を特に必要とする子育て世帯の可処分所得の増加
3 最低限の生活さえままならない低所得者層への可処分所得の増加
4 生活に密着した分野(結婚、出産、保育、教育、転職、医療、介護、畑、庭、食事、健康、孤独解消、安全、環境等)での産業の育成やそれぞれの制度充実
 
 これらの政策を迅速に具体化することにより、いかに多くの国民を納得させることができるか、地域に根ざす中小企業支援策としてはまさにここが問われているのではないでしょうか。すなわち、生活に根ざした分野での消費拡大を図ることにより中小企業への売上増大につなげていくという流れです。本当に必要な需要、すなわち実需の拡大。ここにポイントがあるように思われます。
 
 皆さんはどう考えますか?
 
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 次回は、『民主党による税制改正』 その8 相続税・贈与税改革等 について見ていきます。
 
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(注1)中小企業者の割合(中小企業庁)
 
(注2)『税制改正』 その1 法人税の軽減税率が下がります。(KSCの「お知らせ」 2009.2.23)
 
(注3) 一人オーナー会社の「役員給与の損金不算入」(国税庁)
 
(注4)この規定の対象となる特殊支配同族会社の基準所得金額(法人の所得+オーナー役員の報酬)が適用初年度では僅か800万円であったため、税理士会をはじめ各団体等から猛反発に遭い、僅か1年で1600万円に増額され、適用企業数は激減しました。
 
 
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09年10月28日 | Category: General
Posted by: mizoe
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09年09月02日 | Category: General
Posted by: mizoe
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