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 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
good evening

 昨日、近くのハローワークであったお話。
 
 金融危機に伴う雇用情勢の悪化を少しでも食い止めるため、最近種々の方策が色々と打ち出されていますが、その中の一つに、昨年12月1日から施行された新たな助成金制度があります。「地域再生中小企業創業助成金」といい、昨年4月1日より既に施行されていた地方再生中小企業創業助成金を拡充発展させたものです。なお、対象地域と業種が限定されています。
  
 助成内容は、創業経費の2分の1まで最高1千万円を助成するとともに、雇入れた労働者1人につき60万円を助成するというもので、独立開業資金の不足に悩んでいる創業希望者にとっては、まさに天からの恵みとも言うべき、とても頼もしい助成金制度です。
 
 ・・・・ 続きは以下のサイトの「ブログ」にある
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09年03月28日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 先日の土曜日、札幌の私立大学に勤めるわが恩師の「定年退職記念祝賀会」がありました。現在68歳、39年間に渡る教員生活でした。
 
 参加者は過去30数年間にわたるゼミ生30数名。南は東京から北は稚内まで、貴重な時間を割いて、皆さんよく駆けつけてくれたものです。 
 
 祝賀会に先立って、ゼミナリステンに対する最終講義を行って頂きました。わが恩師は中央大学名誉教授の富岡幸雄博士の愛弟子。ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、富岡博士は税務会計学をわが国に広めた重鎮です。わが恩師も生涯の研究テーマは「課税所得」。そこで今回の演題は「税務会計 再考」。大学での最終講義は1月15日に終わっているので、これが本当の最終講義。わずか45分間でしたが、熱のこもった感銘深い講義となりました。私も再度原点に立ち返って税務会計を見つめ直そうと決意したほどです。
 
 その後、会場を移し、センチュリーロイヤルホテルの日本料理店で祝賀会。一番年長である私の挨拶の後、東京から駆けつけてくれた方の乾杯の音頭で開宴。過去30数年間にわたる参加者のため、お互いに知らない方もたくさんいらっしゃるようでしたが、そこは同じゼミナリステン。あっという間に打ち解けてしまいます。昔話に興じたり、現況を報告したり、記念写真をとったりとあちらこちらから笑い声が絶えません。そんな和気あいあいとした時間が瞬く間に流れていきます。通常、見知らぬ人との会合ならばこんなわけにまいりません。それが、同じゼミナリステンというただそれだけの共通項だけで、時空を超えた一体感を持つことができるのですから、人間と言うものは不思議な動物です。このような一体感を誰もがいつでも持つことができるようになれば、いがみ合い、憎しみ合い、蔑視、へつらい、これらに起因する争いごとをこの世の中から撲滅することができるようになるのでしょうが・・・・。
  
 宴の最後は、皆から恩師への記念品贈呈と恩師からのお礼の言葉で締めくくられました。
 
 3時間足らずの祝賀会でしたが、みんなの心が一つとなり、温もりのあるとても感動的な宴となりました。ホテルの外に出ると暦の上では春になったとはいえ、ここ札幌ではまだまだ寒風が吹いています。そんな寒空の中、ホンノリと赤く点った温もりを心に秘めて、各人は散っていきました。ある者はススキノへ、ある者は自宅へと。
 
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09年03月23日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の税理士 溝江 諭(みぞえ さとし)です。

syoka
 

 本シリーズの第1回目で、労働保険特別会計のうち、雇用保険についての「雇用勘定」の平成20年度予算を分析し、次の点を指摘しました。以下のサイトの『ブログ』をご参照下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/ 
 
1 雇用保険が本来果たさなければならないセーフティネット機能の部分に保険収入の60.4%しか使われていない現実。約6割しか使われていないのです。
2 独立行政法人への支出が979億円もあり、保険収入の3.7%にも相当すること。有効に活用されているのでしょうか?
3 積立金の増加が4,927億円もあり、保険収入の20.0%に相当すること。なんと5分の1も余しているのです。
 
今回は本シリーズの最終回となります。

それでは、まず、上記2の独立行政法人への支出を取り上げましょう。
 
 雇用勘定から独立行政法人への支出先は、雇用・能力開発機構(注1)、高齢・障害者雇用支援機構(注2)、労働政策研究・研修機構(注3)の3法人です。合計支出額は979億円で、保険収入の3.7%にも達しています。
 
 このうち、雇用・能力開発機構の前身はあの悪名高き「雇用促進事業団」です。雇用促進事業団のときは以下のように全国で2070箇所にも及ぶ勤労者福祉施設を総額4,406億円かけて建設しましたが、その後無駄との指摘を受け、行政改革の一環として平成17年度までに全ての施設が譲渡または廃止されました。しかし、譲渡収入は僅か127億円にとどまりました。
 
・ 体育施設(体育館、運動場、プール等)    ・・・ 1,336施設
・ 小型福祉施設(研修会議室、休憩室等)   ・・・  649施設
・ 宿泊・保養施設(ハイツ、いこいの村等)    ・・・   65施設
・ ホール・会館施設(サンプラザ、テルサ等)  ・・・   19施設
・ 総合的リフレッシュセンター(スパウザ小田原)・・・   1施設
 
 国民の監視が届かないことを幸いに、一部の官僚や政治家たちが国民の血税(雇用保険料も租税の一種)を不要なものにつぎ込み続け、天下り先を拡大するとともに赤字をたれ流し、挙句の果ては、譲渡廃止処分による莫大な損失を結局国民に負担させたのです。
 
 そのため、政府は雇用・能力開発機の事業を洗い出し、平成20年12月24日に「雇用・能力開発機構の廃止について」(注4)を閣議決定、独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止し、職業能力開発業務は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に移管し、その他の業務は独立行政法人勤労者退職共済機機構等へ移管することとしました。当然ですね。
 
 今回、雇用勘定の予算の中で、これら3法人のうち雇用・能力開発機構への支出が最も多く、786億円、あとの2つの法人へは合わせて193億円となっています。現在では、これら独立行政法人への支出の中身については十分に精査されていることでしょうが、より効率的な組織作りを確実にするためには政治家がこれら独立行政法人の事業内容をよく監視する必要があります。特別会計という制度を悪用し、その中で一部官僚等が恣意的な支出をし、その結果国民に負担をかけることになっても、その官僚やこれを放任した政治家が一切責任を取らないと言う無責任体制がこれらの乱脈経理を生んだ元凶ですから、この点はぜひ改めるべきです。政治家だけで十分な監視体制を作ることができないのなら、公正な第三者機関を作って、そこに監視させても良いでしょう。いずれにしろ、責任の明確化が大切です。なお、独立行政法人自体の存在を否定するものではありません。必要なものは残し、効率的な運用を図ることができれば良いわけですから、貴重な保険料収入をぜひ有効に使ってもらいたいものです。
 
 最後に積立金の問題に触れましょう。
 
雇用勘定では、積立金が1年間で4,927億円も増加し、保険収入の20%に相当しています。なんと保険収入の5分の1も余すことになります。このため、積立金の累計は4兆8,776億円にもなっています。
 
雇用勘定の積立金ついては、失業等給付に充てることを目的として労使より徴収された保険料を財源とし、将来の雇用情勢の変動等による失業等給付に備えて積立てているものですが、果たして、こんなに多額の積立金が本当に必要なのでしょうか?

これに対し、厚生労働省では次のように反論しています(注5)。
 
「積立金については、将来の不況期の給付費や保険料水準を維持するための財源として、好況期に積み立てる資金であるが、
① 失業等給付は景気動向によって大きく変動するものであること
② 景気及び雇用失業情勢を正確に見通すことは非常に困難であること
③ 過去最悪の支出額を超えるような不測の事態が絶対起こらないとは限らないこと
から将来の不況期に必要な積立金の水準を定量的に設定することは困難である。
以上のように、財政状況や雇用失業情勢を正確に見通すことは非常に困難であるが、仮に、定量的に示せば、過去最悪の支出実績が来年度以降続いたと想定した場合、5 年間で約4.3 兆円程度の積立金を取り崩すこととなり、残高は約1.1 兆円程度まで減少する。」
 さらには、
「その先も安定的な財政運営を保つためには保険料率が1.6%~2.0%必要となる(現行1.2%)」
と続けています。
 
 この反論によると、最悪の支出状況下でも約6年間充当できるほどの積立金残高となっている訳です。保険料は毎年徴収するわけですから、2年間分もあれば十分でしょう。不足の恐れが生じたら、法律改正で保険料率の引上げを行えばよいのですから2年間分です。やはり、現在の積立額は過大と言わざるを得ません。
 
 さらにこの反論によると、なんと、積立金の維持増加のために、さらなる保険料率の引上げさえ、目論んでいるのです。ちなみに、先ほどの反論の中で、「平成15年度~19年度決算、20年度予算においては、積立金を取り崩したことはない。」と述べているにもかかわらずです(注6)。すなわち、この期間は積立てる一方だったにもかかわらず、さらなる保険料率の引上げを画策しているわけです。どこかおかしいですね。
 
 私も将来的には保険料率の引上げを迫られるかも知れないと考えています。ただし、それには、前回お伝えしたように、セーフティネット機能を現状より充実させるために
 
① 「雇用勘定」の予算の効率的活用
② 「雇用保険への加入要件」の緩和
③ 「失業給付の受給要件」の緩和
 
を行うことにより、雇用保険の拡充を図るためです。決して、積立金を増やすための引上げであってはなりません。
 
 参考までに、労働保険特別会計のうち、「労災勘定」の平成20年度予算では、保険収入は1兆3,043億円、保険給付費は7,972億円で61.1%しか本来の給付に使われていません。このため、積立金が1年間で3,150億円増加しています。なんと保険収入の24.1%に相当します
 
 また、労働保険特別会計(徴収勘定、雇用勘定、労災勘定)全体の積立金の累計が平成20年度でなんと約14兆円にも達することがわかりました(麻生首相の国会答弁、本シリーズ第1回目脚注を参照)。やはりこれも過大ではないでしょうか。
 
 以上、今シリーズは3回に渡って、労働保険特別会計のうち、雇用保険の「雇用勘定」の平成20年度予算の分析を通して、雇用保険はいかにあるべきかを検討してきましたが、皆さんはどう思われましたか。
  
 その他の特別会計についても、それに関係する官僚やこれを承認した政治家の責任の明確化が大切になることは言うまでもありません。
 
 さて、私たち国民、いや納税者はついつい強制的に負担させられている雇用保険、健康保険、年金保険、介護保険などの「社会保険料」や所得税、住民税、消費税などの身近な「税金」、さらには「自賠責保険料」や車検にかかる自動車重量税等やガソリン等にかかる揮発油税等の「自動車関連の税金」などをやむを得ないものとあきらめ気味ですが、それで良いのでしょうか。これではあまりにも「物分りの良い国民」になり過ぎているのではないでしょうか。官僚や政治家から見ると「御(ぎょ)しやすい」、「物言わぬ」住人と見下されてしまいそうです。
 
 民主主義の主権は国民にあるのですから、私達はこれらの「社会保険料」や「税金」などの使われ方にも今後一層気を配る必要があります。私達が「社会保険料」や「税金」を負担する理由は、まさに、健康で文化的な最低限度の生活を営むためです。国(官僚や政治家)もこれを良くわきまえて、国としての使命を果たして貰いたいものですね。
 
 
(注1)独立行政法人雇用・能力開発機構については以下のサイトへ
http://www.ehdo.go.jp/ 
 
(注2)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構については以下のサイトへ
http://www.jeed.or.jp/ 

(注3)独立行政法人労働政策研究・研修機構については以下のサイトへ
http://www.jil.go.jp/institute/naiyou.htm 
 
(注4) 雇用・能力開発機構の廃止についての閣議決定は以下のサイトへ
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/tokusyu/201224/honbun.pdf  

(注5)厚生労働省の反論については以下のサイトの86ページへ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tenken/081201/betten.pdf 
 
(注6)厚生労働省の反論については以下のサイトの85ページへ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tenken/081201/betten.pdf 

 ここ札幌では、朝からプラスの温度で暖かい一日が続いています。日光の日差しもどことなく和らいでいます。世は今まさに卒業シーズン。希望に胸を膨らませた多数の若者が旅立とうとしています。現在の若者をはじめ、これからの若者たちがいつまでも希望を持つことができる世の中にしていきたいですね。
  
 See you next !
 
  
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 既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!

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09年03月18日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 前回は、労働保険特別会計のうち、雇用保険についての「雇用勘定」の平成20年度予算の概要を分析し、次の点を指摘しました。
 
1 雇用保険が本来果たさなければならないセーフティーネット機能の部分に保険収入の60.4%しか使われていない現実。約6割しか使われていないのです。
2 独立行政法人への支出が979億円もあり、保険収入の3.7%にも相当すること。有効に活用されているのでしょうか?
3 積立金の増加が4,927億円もあり、保険収入の20.0%に相当すること。なんと5分の1も余しているのです。
 
 以下、一つずつ検討しましょう。
 
1 雇用保険が本来果たさなければならないセーフティネット機能の部分に保険収入の60.4%しか使われていない。 
 雇用保険の目的は次のようになっています。(注1)
 
①労働者が失業した場合の必要な給付。失業者に対する求職者給付のことです。
②労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合の必要な給付。失業の予防を目的とする教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付のことです。
③雇用安定事業。失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るための事業のことです。その事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせています。
④能力開発事業。被保険者等の能力を開発し、及び向上させることを促進するための認定職業訓練や公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の設置及び運営等の事業のことです。その事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせています。
 
 このうち、雇用保険が果たすべき、核となる本来部分の事業はなんと言っても①の失業給付、すなわち失業者に対する求職者給付でしょう。これが雇用保険が果たさねばならない本来のセーフティネット機能の部分といえます。しかし、既にご覧になったように、この部分には保険収入の60.4%しか使われていません。失業者が当初の予想より減少したため、結果として失業給付に使われる部分が少なかったと言うのならまだ理解できますがそれとは違います。なぜなら、今回の分析に当たっては予想数値である予算を使っているからです。
 
 この問題については、失業給付を必要としている失業者のうち、実際に失業給付を受給できる人の割合が問題になります。
 
 ①現在の雇用保険が失業給付を必要とする失業者のほとんどをカバーできているのであれば、全予算に占める失業給付以外の割合が高すぎるのではないか。すなわち、削減可能な無駄な事業が多く存在するのではないかということになります。このことは、国民が高すぎる保険料負担を強いられていることを意味します。一方、②現在の雇用保険では、失業給付を必要とする失業者のほんの一部の者しかカバーできていないのであれば、もっと失業給付の割合を高める必要があるのではないかということになります。さらには、セーフティネット機能を現状より充実させるために、雇用保険への加入条件や失業給付の受給条件の緩和なども考えていかねばならないことを意味します。
 
 そこで、失業給付を必要とする失業者のうち、実際に失業給付を受給できる人の割合がどの程度になっているのかを知りたかったのですが、残念ながら探せませんでした。なぜなら、失業給付を必要とする失業者数をつかまえる方法がないからです。職安を通した求職者数はわかりますが、そのうちどれほどの人が失業給付を必要としているのか、また、職安を通さないで求職活動をしている人がどの位いて、そのうちにどれほどの人が失業給付を必要としているのかが分からないためです。
 
 ただ、サブプライムローン問題を発端とした昨年のリーマンショック以後の世界的経済危機により、わが国でさえも非正社員や正社員の削減が大胆に行われている現状を省みますと、雇用保険のセーフティネットさえ使えない方々がたくさんいることは事実でしょう。年末から年始にかけて設置された『派遣村』の報道を見ても分かります。ちょっと古いデータですが、2002年12月発行の「日本労働研究雑誌 510号 特別号」(注2)では1999年から2000年でさえ、失業者のうち失業給付を受給できた者の割合が約40%とされていましたから、現在では雇用保険に加入できず、または受給要件を満たさないため、失業給付を受給できない者が増加していると言われていますので、受給割合はさらに低下し、一部の報道で伝えられるように25%を切っていることも考えられます。
 
 そうなると、前記の②が現状であり、全予算に占める失業給付の割合を高める方策を考えると共に、さらには、セーフティネット機能を現状より充実させるために、雇用保険への加入条件や失業給付の受給条件の緩和なども考えていかねばならないこととなります。もちろん、この場合でも削減可能な無駄な事業を洗い出し、廃止や縮小することにより、予算を効率的に活用できるようにすることを怠ってはいけません。
 
 このように考えてくると、現在のような雇用情勢にあっては、今回の雇用保険料率の引下げは的外れの政策のように思えます。今、緊急に必要なことは、

① 「雇用勘定」の予算の効率的活用

② 「雇用保険への加入要件」の緩和

③ 「失業給付の受給要件」の緩和


ということになります。政府と与野党にはすぐにでもこれらの見直しを制度化してもらい、雇用保険の拡充につなげて欲しいものです。

 この記事を書くために色々と調べているうちに、与野党が「求職者支援制度」を検討していると言うニュースが入ってきました。(注3) 上記の②③の緩和を図るもののようです。最後のセフティーネットである生活保護へ到る前のセーフティネットとして、与野党歩み寄ってぜひ実現してもらいたいものですね。
 
 私としては次のような多段階のセーフティネットが整備されると国民は安心して働くことができると思います。

① 雇用保険を拡充してのセーフティネット
② 雇用保険に加入できない、または失業給付を受給できない方への短期的なセーフティネット
③ 最後のセーフティネットとしての生活保護
 
 なぜ、このようなセーフティネットが必要とされるのか?セーフティネットをここまで用意する必要があるのかと言われる方もいらっしゃるでしょう。それに対する答えは憲法の中にあります。
 
 憲法第27条では、「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と規定されており、国は、国民に対し勤労権の保障を行っています。
 
 また、憲法第25条では、 「1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。  2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しており、国民としての生存権と、国としての社会的使命について規定しているからです。
 
 もちろん、この前提条件として、「個人としての最善の努力」や「企業に対しての雇用の維持確保」が強く求められることは言うまでもありません。
 
 今回の「雇用勘定」予算の分析に基づき、指摘したその他の問題点については、次回へ。
 
 次回は、『労働保険特別会計』を分析すると その3です。以下のサイトの「ブログ・コラム」でどうぞ。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=19 

 前回の、『労働保険特別会計』を分析すると その1は、以下のサイトの「ブログ・コラム」でどうぞ。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=17 



 なお、平成21年4月から予定されている雇用保険料や労災保険料の引下げについては以下のサイトの「お知らせ」をご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=33 

 
 昨日は姪の婚礼。チャペルでの結婚式、慣れない賛美歌をどら声で熱唱。カラオケにも何年も行っていないので、本当に久しぶりの歌唱。ついつい熱が入ってしまいました。その後、ホテルで披露宴。披露宴の最後は新郎新婦から両親への花束贈呈。この花束贈呈では、いつも、ついついもらい泣き。昨日もそうでした。大の大人がハンカチで目頭を押さえるなんてちょっと照れくさいのですが・・・。
 
 See you next !


(注1)雇用保険法 第1条
 
 「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
 
(注2)日本労働研究雑誌510号 特別号2002年12月の内容(「失業手当の受給実態」 小原 美紀)については以下のサイトを参照。
http://db.jil.go.jp/cgi-bin/jsk012?smode=dtldsp&detail=F2003040031&displayflg=1#04000000 
 
(注3)「求職者支援制度」については以下のサイトを参照。
http://www.asahi.com/politics/update/0314/TKY200903130332.html 


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Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

pier


 わが国の国家予算を調べてみると、平成21年度の一般会計の予算額は88.5兆円です。これに対し、特別会計の歳出総額は169.4兆円(会計間相互の重複計上額を除いた「純額」。)となっており、一般会計予算の約2倍の規模になっています。一般会計を本来の財布とするならば、特別会計はへそくり用の財布にたとえると分かりやすいですね。現在ではへそくり用の財布を通過するお金の方が本来の財布を通過するお金より約2倍も多いことになります。

 特別会計は、年金や労働保険などの社会保障関連の他に道路整備や港湾整備、空港整備などの社会資本整備関連、自賠責や車検などの自動車安全関連、食糧管理や農業経営基盤強化措置などの食料安定供給関連、その他、登記、財政投融資、外国為替資金などいろいろな分野で存在しています。その数は平成18年度で31。20年度で21。政府は23年度までに17会計まで減らそうとしています。
 
 特別会計については、一部の官僚と族議員の利権の温床になっているのではないかと問題視されているところですが、今回は、現在21もあるとされているわが国の特別会計のうちから、労働保険特別会計を取り上げて、その中身について少し見てみましょう。

 さて、平成21年度に予定されている雇用保険料や労災保険料の引下げについてはKSC会計事務所のホームページ上の「お知らせ」で触れましたが、その原稿を書くうちに、ふとした疑問が湧いてきました。それは、「労働保険料として徴収された保険料のうち、実際の保険給付にどの位使われているのか?社会保障制度として十分に活用されているのか?はたまた、労働保険の特別会計にはどれほどの積立金が積立てられているのか?」という点です。そこで早速これについて調べてみようと思い立ちました。
 
  ・・・・ 続きは以下のサイトの「ブログ」にある
    「『労働保険特別会計』を分析すると その1 」で ・・・・・
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09年03月13日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 今回の税制改正の中にびっくりするような減税が盛り込まれていました。大きな減税となる特例です。
  
surprise !

 それは、「土地等の長期譲渡所得」に対する特別控除の創設です。
 
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その土地等を長期譲渡(譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超となる場合)した場合、その譲渡所得の金額から最高1,000万円が特別に控除できるというものです。(措法35条の2他)
 
 「居住用不動産」の特別控除や「収用等」の特別控除はよく知られていますが、それらはまさに「生活用不動産の売却」であるとか「自分の意志に基づかない収用」という「特別な場合」だから、税金を軽減しようとするものですが、今回の改正に盛り込まれた特別控除最高1,000万円は「特別の場合」でなくても税金を軽減しようとするものです。
 
 おそらく、不動産売買の活性化を狙った政策的なものでしょうが、課税の公平という観点から考えると、ちょっと問題です。なぜなら、居住用や収用等の場合の特別な手当ては済んでいるにもかかわらず、税を担う力(担税力と言います。)が十分にある一般の譲渡にまでこれだけ多額の特別控除を認める必要性があるのか疑問に感じるからです。
 
 今回の特別控除でどのくらいの減税になるのかを試算しました。次のサイトの「お知らせ」にある「税制改正 その3」をご覧下さい。 

  http://www.ksc-kaikei.com/news/   
 
 皆さんはどう考えますか?

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09年03月03日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
  
 今回の税制改正で、自民党は、資本金1億円以下の中小企業に対し、所得金額年800万円までの部分を22%に軽減している法人税率を18%まで引き下げることに決めましたが、はたしてどれだけ中小企業の支援につながるのでしょうか?
  
 軽減税率の引下げによる中小企業の減税額の試算については、以下のサイトの「お知らせ」にある「法人税の軽減税率が下がります。」をご覧下さい。

http://www.ksc-kaikei.com/ 
 
 この改正は、景気悪化による収益悪化に苦しむ中小企業を支援するためと言われていますが、大企業でさえ大幅な赤字決算が予想される厳しい経済状況にある現状において、多くの中小企業も赤字決算を余儀なくされることになるでしょう。今までさえ、約70%が赤字法人と言われているところへ、今回の金融危機を発端とする経済危機が直撃したのですからその影響は計り知れないほどです。
 
 政府はこの改正による減税規模を1千億円ほどと見込んでいるようですが、赤字法人が急激に増加することにより、ほんのひとにぎりの黒字企業しか減税の恩典を受けることができないのではないでしょうか。それも黒字企業1社あたりの平均減税額(法人税と法人住民税)は約20万円前後と中小企業支援という威勢のいい言葉の割にはあまりにも少額です。
 
 今回の経済危機が外需頼みの日本経済に警鐘をならすものであるならば、どのようにして内需を拡大すべきかが問われることになります。税制をその経済政策の一つとして使おうというのであれば、今回のこの改正はまことに的外れのものに見えます。
 
 あまねく広く内需の拡大に結び付けようとするならば、これだけ冷え切った消費をどのように振興させるかが焦点になるのではないでしょうか。公共事業で一部の業界を下支えするだけでは内需の拡大に結びつかないことは過去の歴史が証明しています。やはりここはGDPの約60%を占める消費をいかに喚起させるかということにならざるをえません。
 
 私見ですが、私は消費税の税率をダウンさせることを検討しても良いのではないかと考えています。それほど現在の危機は深刻なものだと思われます。これにより消費税収はダウンしますが、あまねく広く内需の下支えが可能となります。どなたか経済学的にこの経済価値を試算していただける方はいないでしょうか?
 
 See you next !
 

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                札 幌 学 院 大 学   客 員 教 授 
                北海道情報大学大学院 非常勤講師 溝江 諭

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09年02月24日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区美園の税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 金融危機を発端とする今回の不況はかってない程の深さと広がりを持ったものとなりそうです。そこで、政府が打ち出した「緊急保証制度」、「セーフティネット貸付」、「資金繰り円滑化借換保証制度」などの中小企業向けの「緊急不況対策」。これらの制度を既にご利用になられた会社もたくさんあることでしょうが、その一方で、うちの会社は赤字だから新規の借入なんか無理だよなとあきらめている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

以上の各種制度については、以下のサイトの「お知らせ」にある「緊急不況対策」をご覧下さい。)
  http://www.ksc-kaikei.com/  

 そこで今回は、そんな方のために、「赤字でも借入できるか?」について書いてみましょう。

 結論から言うと、「赤字会社でも借入できる可能性は十分にあります。」ということになります。

 金融機関は融資を審査する際に総合的にその会社の業績を判断しています。例えば、前期が赤字決算だから融資を見送る、今期が赤字だから融資を拒絶すると言うわけではありません。もちろん、赤字よりも黒字の方が審査上有利なことは間違いありませんが、赤字の場合でも融資を行うケースはあるのです。

 では、どのような場合に赤字会社でも借入できるのでしょうか?

 それは、①赤字の原因をしっかりと把握し、②実行可能な黒字化対策を真剣に検討し、実行している会社です。すなわち、「不景気によって売上が減少した。得意先の放漫経営によって貸倒が発生した。」というように赤字原因を世の中や他人のせいにしたりせず、自社を冷静に厳しく見つめ直すことにより、赤字の本当の原因を分析すること。さらには、赤字原因の具体的な撲滅対策やさらなる収益力強化対策を検討し着手している会社の場合です。

 金融機関としては、融資したお金が返ってこないかもしれないと考えれば、当然に融資を見送ることになります。そこで、「貸したお金は返ってくるよ」という積極材料を会社は金融機関へ提示する必要があるのです。

 金融機関としても不景気で売上が減少するのはやむを得ないと考えている部分もあるはずです。ただそれを「不景気」という外部要因だけのせいにするのではなく、経営者が率先して原因究明にあたり、自分たちの力で黒字化していくんだという強い姿勢を訴えることができたならば、金融機関の融資担当者も審査の稟議書が書きやすくなりますし、「何とか応援してあげたい」という気持ちになってもらうことも可能です。それだけ、融資の可能性が広がるわけです。

 うちの会社は赤字だから新規の借入なんか無理だよと初めからあきらめないで、次の2点を実行し、ぜひ、融資に結び付けてください。

①赤字の原因をしっかりと把握し、
②実行可能な黒字化対策を真剣に検討、実行


 そうそう、融資を申し込むときはできるだけ長期返済にすると良いですね。今回の不況はかなり長期化しそうです。まさに生きるか死ぬかの状況にさらされることになるかもしれません。ですから、毎月の借入金の元金返済額を少しでも低めに抑え、不況の長期化に耐えることが大切になってくるのです。
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 ここ札幌ではいよいよ雪祭りが始まりました。大通公園と東区の「つどーむ」では雪像、ススキノでは氷像を見ることができます。今年は気温が高めで、雪像が溶けやしないか心配でしたが、ここ最近の低温により無事オープンにこぎつけたようです。雪像や氷像を見てすっかりシバレきった体を温めるのにはススキノで飲む燗酒が最高!体の芯から温まり、ほっと人心地つくことができます。

 ぜひ、皆さんも一度雪祭りへどうぞ!!

 See you next!

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09年02月05日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

Sandiego Zoo CA

 一昨年(2007年)夏のアメリカのサブプライムローン問題に端を発した金融危機は、昨年9月のリーマンショック以後、瞬く間に世界中の金融機関をその渦に飲み込んだだけではなく、世界中の現物経済にまで甚大な影響を及ぼし、現在では世界同時不況の様相さえ呈しています。わが国も例外ではなく、金融機関の貸出抑制をもたらし、上場企業の倒産は過去最悪を記録、さらに中小企業では業況の悪化が追い討ちをかけ、顕著な「資金不足」が深刻化してきました。この状況に対し、政府は中小企業向けに「緊急保証制度」と「セーフティネット貸付」を取り急ぎ整備し、これに備えました。既にこれらを利用された企業をはじめ、これからの利用を検討している企業もたくさんあることでしょう。

 そこで今回は信用保証協会の保証制度を利用する際の注意点について見てみましょう。

 今回の緊急保証制度では信用保証協会の100%保証が利用できることとなりました。どのようなことかと言いますと、借主が借入を返せなくなったときに、信用保証協会が借主に代わり金融機関に対し全額代位弁済するということです。今までは80%保証だったので、金融機関は20%部分は自己責任で融資決定をする必要があったのですが、今回の100%保証では金融機関の自己責任部分が0%すなわち一切なくなったことを意味します。それだけ、金融機関は中小企業に融資しやすくなるわけです。
 一方、借りる側の中小企業も借入できるチャンスが増えるわけですから良いことづくめのように感じられるかもしれませんが、注意しなければならないことがあります。

 それは企業が借入を返済できなくなり、信用保証協会の代位弁済を受けたときに起こります

 代位弁済により企業の債務が無くなるわけではありません。債務の相手先が「借りていた金融機関」から「代位弁済した信用保証協会」へ移るだけなのです。信用保証協会はこのあとどのような行動を取るのかというと、直接の債務者である企業や連帯保証している保証人へ返済を求めてくることになります。

 その際に「信用保証協会は基本的に債権放棄をしない」という点が問題になってきます。すなわち、債務者である企業や連帯保証人にとってはこの先どれほどかかろうが返済し続けていかねばならないということを意味します。もし、返済できないのであれば破産するのも止むを得ないことになります。いくら借り手責任とは言え、ちょっと過酷ですね。わずかな収入からその後もずーっと返済が続くわけで、これでは将来に対する夢や希望をあきらめざるを得ないことになりかねません。

 保証協会を利用せず、100%金融機関が責任を持つ借入をプロパー融資といいますが、この場合はこんな過酷なことにはなりません。金融機関は回収不可能な債権を自社で貸倒損失とするのではなく、その債権を債権買取会社(サービサー)へとても安価な金額で売却して、損出しします。一方、債権買取会社は債務者や連帯保証人からその買取額を上回る金額を回収できれば利益が出るわけですから、債権額の全額回収など初めから考えていません。このため債務者や連帯保証人からすると債務額の何分の1の返済で残った債務を帳消しにできることになります。

 保証協会付きの融資とプロパー融資では大きな差があることがお分かり頂けたと思います。融資を受けるときは「プロパー融資」でというのが原則ですが、財務基盤が弱い中小企業ではなかなかそうは行かないのが実情でしょう。

 会社を経営している以上どうしてもお金が不足するときは確かにあるでしょうが、安易な借金だけは避けなければいけません。単に、運転資金が不足するからといって、安易に借金に頼るのはとても危険です。借金の元金返済に使える財源は、(税引き後純利益+減価償却費)です。借金するということは、その後毎期、

 (税引き後純利益+減価償却費)> 借金の元金返済合計額 

という条件式を満足させる経営を継続して行う必要に迫られるのです。これができないと、運転資金の減少を招くことになるわけですから、余裕資金があるうちに、収益の柱をしっかりと構築することが大切です。すなわち、返済財源を賄えるだけの収益の柱を早急に構築していくことが経営者に求められるわけです。

 以下のKSC会計事務所のサイトにある「未来のための教室」もご参照下さい。

  http://www.ksc-kaikei.com/  

 ここ札幌ではまもなく雪祭りが始まります。夜、ライトアップされた雪像は幻想的で見ごたえ十分。未体験の方はぜひいらして、ご自分の目でお確かめ下さい。ただし、寒いので厚着でどうぞ。
 
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09年01月28日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区美園の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

Oceanside City CA - Morning
 
 所得税の確定申告の時期が近づいてきました。今年は2月16日(月)から3月16日(月)までの期間ですが、還付申告は1月から既に受付けています。還付になる方は早めに申告し、還付金を早く受取りましょう。戻ってきた還付金は将来のために有効に活用しましょう。

 なお、確定申告書提出のためにわざわざ税務署に出向く必要はありません。郵送でもOKですし、パソコンから電子申告することも可能です。

 不動産所得や事業所得がある方は昨年1年間の損益計算を早めに済ませ、誤りがないか十分確かめましょう。また、節税の余地がないか再度検討することも必要ですね。合法的な節税は可能な限り行うべきです。ただし、不正に税金を減少させる「脱税」は犯罪ですから手を染めないようにしましょう。人間はついつい甘い誘惑に負けがちですが、自分に都合の良い勝手な「素人判断」はとても危険です。

 自分の判断に自信が持てないときは、専門家である「しっかりした税理士」に相談することをお勧めします。相談だけなら僅かな費用負担で済むでしょう。もし、お金をかけたくなければ税務署に行って無料相談を受けてみるのもいいですね。時間はとられますが、最近の税務署は親切になりましたよ。

 いずれにせよ、自分勝手ないい加減な判断に基づいて申告を済ませ、一安心していたところ、後日、税務調査が入って、ドーンと追徴税額(本税+加算税+延滞税)を持って行かれたなんて、良く聞く話です。これでは税務署の「お得意様名簿」に、貴方の名前を連ねることになってしまい、将来、定期的な税務調査を招来することになります。十分、気を付けましょう。

 なお、税務調査については、以下のKSC会計事務所のサイトにある「負けるな!税務調査」をぜひご参考になさって下さい。

  http://www.ksc-kaikei.com/  

 

 また。小さな会社の節税については、『ズバリ節税99 一問一答』を無料進呈中です。

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 節税しながら、なおかつ、税務調査にも耐えることができる「適正申告」を行いたいものですね。でも、もっといい方法は「税務調査」自体を回避することかも・・・。
 『えっ、そんな方法はあるの?』
はい、あります! →   http://www.ksc-kaikei.com/  


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09年01月20日 | Category: General
Posted by: mizoe
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