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 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 はたして、平成22年度の労働保険料、それも雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
 
 皆さんも引上げの気配があることはご存知のことと思いますが、実際のところはどのようになっているのでしょうか。

                   j0283765.gif
                   そんなに持っていくの!?
 
 さて、そこで今日は、平成22年度の雇用保険の保険料率についてです。
 
 本日時点(平成22年2月16日現在)では、雇用保険法等の改正案はまだ国会で成立していません。
 
 昨年(平成21年)12月28日に、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」(部会長 清家篤 慶應義塾長)が発表され、それを基にした「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が本年1月29日に閣議決定されたあと、国会に提出されていますが、現時点ではまだ成立していないということです。
 
 それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、雇用保険の保険料率はどのような取り扱いになっているのでしょうか?
 
 改正案によると平成22年度の雇用保険料率は次のようになる予定です。
 
1 失業等給付に係る平成22年度の保険料率は・・・
2 雇用保険二事業(「雇用安定事業」と「能力開発事業」のことです。)に係る平成22年度の保険料率は・・・

① 一般の事業のそれぞれの保険料率はいくら?
② 建設業のそれぞれの保険料率は?
③ 農林水産、清酒製造業のそれぞれの保険料率は?
④ それじゃ、失業等給付と雇用保険二事業を併せると結局いくらになるの?
⑤ そのうち、個人負担はどのくらい?

 

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10年02月17日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 以下は、札幌近郊の「ある市」の融資制度についてのお知らせです。
 
●融 資 金 額 :1事業所につき500万円以内(融資限度額)
●融 資 利 率 :年1.2%(市が100%利子補給)
●融 資 期 間 :5年以内
●担保及び保証人 :個人事業者は原則不要、法人は原則として代表者以外の連帯保証人は不要
●返 済 方 法 :月賦返済
●借入の申込み先 : 市内各取扱金融機関
 
 これを見てびっくり。
 
 
                    j0284013.gif
 
 なんと、この融資制度では、利子を全額「この市」が負担してくれるというのです。利子補給100%ですから「無利子貸付」「無利息貸付」と同じこと・・・・・
 
 調べてみると、次の市などの団体でも利子補給100%の融資制度を行っている・・・・・

1 どんなところが利子補給100%の貸付を行っているの?
2 無利子貸付制度ってどこかおかしくない?
 


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10年02月15日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 ここ、札幌では先週後半に最高気温がマイナスという厳しい寒さの日が続きました。ところが、今週に入ってからは寒さもぐっとやわらぎ、日中は車道の雪が溶け出すほどです。そこここに水溜りができ、車が通るたびに泥水を跳ね上げ、その泥水が歩行者にまで届きそうな場所もあります。
 
 そう言えば、このような陽気のとき歩道を歩いていて、泥水を頭からもろに浴びたことがあります。その車は何事もなかったように走り去り、ひとり残された私は頭から湯気を出すほど憤慨したものでした。
 
 車を運転の皆さん、水溜りがある道路では、歩行者の姿を認めたら、すぐに減速し、泥水を跳ねないように注意しましょう。
 

        j0286667.gif


 さて、『所得税の確定申告』の時期が近づいてきました。今年は2月16日(火)から3月15日(月)までが提出期間です。税額の納付期限も3月15日までです。ただし、振替納税を利用しているときは4月22日(木)が引き落とし日となります。
  
 今回の確定申告では、税法上、大きな改正点はありません。昨年分と同様に計算することができます。
 
 万一、申告が遅れると無申告加算税がかかりますし、納付が遅れた場合は不納付加算税や延滞税など罰則的な余計な税金がかかってきます。
 
 これらの罰則的な税金の割合は現在(平成22年2月1日現在)、どのようになっているのでしょうか?

 高いですよ!! 

1 無申告加算税はどの位の割合?
2 不納付加算税の割合は?
3 延滞税は?
4 延滞税は2か月を境にどーんと高くなるって聞いたけど・・・・?
5 修正申告などの場合の「過少申告加算税」はどの位?
6 ついでに、根拠となる法律と条文も知りたいな!


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10年02月09日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 朝日新聞のニュースサイトasahi.com(平成22年1月27日)に、次の記事が出ています。
 
「全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の新年度の保険料率を決定した。都道府県ごとに料率は異なるが、全都道府県で1ポイント以上アップした。全国平均は過去最高の9.34%。現行の平均8.2%から大幅な引き上げとなる。不況により保険料収入が大幅に落ち込んだことが影響した。
 
 新しい保険料率は、この日の同協会運営委員会で了承され、厚生労働相の認可を受けて4月納付分から適用される。加入者数は約3500万人。平均的な年収(370万円)の場合、本人負担は年間2万1090円増える。
 
 保険料率が最も高いのは北海道の9.42%で、今年度より1.16ポイント上がる。続いて佐賀の9.41%、香川、福岡の9.40%と続く。」
 
 ここ北海道では、健康保険料率が昨年9月にそれまでの8.2%から8.26%へ0.06ポイント引上げられたばかりです。その余韻が覚めやらぬ僅か半年後に、9.42%へと1.16ポイントも再度引上げるというのです。
 
 保険料の上昇率はなんと14.04%にも達します。

 
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 記事は引上げに至った原因についてこう伝えます。
 
 「協会けんぽの財政は、金融危機など深刻な不況の影響で賃金水準が下がったことで、急激に悪化した。2009年度の赤字見込みは、積立金を崩しても約4500億円に上る。」
 
 リーマンショック以後の世界を覆う不景気がわが国を襲い、そのため深刻な不況が続き、それに伴い賃金が下落傾向にあるということでしょうか。
 
 もし、それが原因ならば、賃金水準の好転はしばらく見込めそうにありません。さて、それでは将来はどうなるのか?
 
 これについては、次のように伝えます。
 
 「今後も保険料率の引き上げが避けられない状況は変わらず、この日の運営委員会では12年度には保険料率が9.9%~10.2%になるとの試算が示された。」
 
 『これからもまだまだ引上げますよ。皆さん、覚悟しておいてね!』という天の声が聞こえてきそうです。
 
 問題を解決するためには、原因を追究しそれを取り除くか改善しなければなりませんが、記事の中にはこの部分についての説明はありません。
 
 民主党は、「政策集Index2009」において、後期高齢者医療保険の廃止、医療保険や年金の一元化、雇用のセーフティネットの拡充などの社会保険政策を打ち出していますが、これらの政策との整合性は一体どうなっているのでしょうか?
 
 民主党政権の見解を聞いてみたいものです。
 

(注)民主党による「社会保険の再設計等」
 
(注)社会保険料の「給料からの控除時期」について
 

   
 See you next ! 

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10年01月28日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

1月10日(今年は1月12日)は源泉所得税の納期限です。納付を忘れていないか確認しましょう。 

              j0336890.gif

 源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。ほとんどの場合は、納付額が少なくなるはずです。
 
 納付の特例を選択している場合は、平成21年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
 
 税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
 
 納付した際の仕訳は次のようになります。
 
 (預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
 
 消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
 
 納付が遅れると、損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられますよ!  


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10年01月11日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 いよいよ、年末も押し迫ってきましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?
  
 今回は、固定資産税の対象とされる「償却資産」についてのお知らせです。

look

「償却資産」
  
 固定資産税は土地や家屋の他に償却資産についても課税されます。そのため、毎年1月1日に償却資産を所有する事業者は、市町村長への申告が義務付けられています(地方税法第383条)。標準税率は1.4%です。なお、同一区内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。しかし、この場合でも申告は必要です。
 
 固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用の有形減価償却資産を言いますが、次のようなものは非課税とされます。
 
・ 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(小型フォークリフト等)
・ 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
・ 繰延資産
・ 骨董品など時の経過によりその価値が減少しない資産
・ 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・ 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
・ 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
 
 なお、次の物は申告対象となりますので、忘れずに申告しましょう。
 
・ 中小企業者等の「30万円未満」の全額損金算入資産
・ 借主が施した内部造作、設備
・ 建物付属設備(電気、給排水、ガス、空調などの設備)
・ 構築物(舗装路面、ロードヒーティング、広告塔など)
 
 申告期限は1月末日(今回は2月1日)です。
 
 対象となる会社や個人事業主の方は、早めに償却資産申告のご準備を!
  
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09年12月21日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

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 早いもので、丑年(うしどし)も残すところあと僅かとなりました。皆さんは、新年に向け、さぞお忙しい日々をお過ごしのことでしょう。来年は寅年。この「寅」の字を見ると、ついつい渥美清の寅さんの顔を思い出すのは私だけでしょうか。寅さんの映画を見たときのように、毎日、愉快に笑って、過ごせたらいいですね。昔のひとはうまいことを言ってますね。「笑う門には福が来る。」と。
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 さて、今日は、社会保険の賞与支払届についてのお知らせです。
 
 社会保険の適用を受けている会社が従業員へ賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。また、賞与支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することになります。お忘れではありませんか。
 
 Hi
 
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、
・・・・・


1 賞与支払届の対象となる「賞与」とは?
2 「標準賞与額」とはどのようなものですか?
3 現在の「保険料率」はどの位の水準ですか?
4 賞与を利用して社会保険料の削減が可能ですか?


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09年12月14日 | Category: General
Posted by: mizoe
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的納付方法で、毎月納付となるため、年間では12回の納付が必要となります。
 
納期の特例
 
 これに対して、納期の特例と言う制度があります。
 
 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」(注1)を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
 
 今回は1月10日(2010年は休日の関係で1月12日)の納付期限が近づいています。

 早めに準備して、期限までに、忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税をとられるので要注意!
 
 なお、7月から12月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります
 
 また、納付期限までに年末調整を済ませた場合には、その『超過額(各人への還付額)』を今回の納付額から控除できます。年末調整を早めに済ませて、納付額を抑えましょう。それだけ、資金繰りが楽になります。 
 
 源泉所得税の納付書(徴収高計算書)の記入例・記載例(注2)については国税庁のサイトにあります。
 
【納付書がない場合】
 
 納付書がない場合または紛失した場合には、所轄税務署へ電話して発行してもらうことができます。
 

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  ◎KSC会計事務所のブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。

 今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
 
http://www.ksc-kaikei.com/

 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
2回目・・・「所得税改革の推進」
        「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
        「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
      「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
      「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・

 
 ぜひ、ご覧下さい。


http://www.ksc-kaikei.com/

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(注1)国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

(注2)国税庁「源泉所得税の納付書(徴収高計算書)の記入例・記載例」


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09年12月07日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
  
 ここ札幌では、朝晩の冷え込みが日一日と厳しさを増しつつあります。藻岩や手稲の山々は早くも雪化粧。大通や札幌駅前通の木々には色とりどりのイルミネーションが飾り付けられ、通行する人々の目を楽しませてくれます。待ちに待った北国のクリスマスシーズンの始まりです。
  
 この時季になると、お空の上に住むサンタさんは・・・・。
 
 世界中の子どもたちへのプレゼント準備で大童(おおわらわ)。
 
 あの太い体を重そうに動かしながら、様々なプレゼントの調達やそれにふさわしい箱や袋、ギフトペーパーとリボンのチョイス、さらには1個ごとに丁寧に包装しリボン掛け、それらを各国ごとの袋に詰め込み、自宅裏の大きな倉庫の棚に収納と、クリスマス本番に向けた配達準備に余念がないようです。例年なら10人ほどで行っていた作業ですが、今年は金融危機による景気後退で、サンタさんを含めて3人でこなしているとのこと。
 
 そのため、今年はシーズン前より5kgほど体重が落ちたようですが、それにもかかわらず体調はいたって万全のよう。新型インフルの予防注射も早々と済ませ、「忙しいお陰で、ちょっとだけメタボから脱出できたかな」と言いながら微笑んでいました。
 
 その本人以上に喜んでいるのが・・・・?
 
 そう、そりを引っ張る6匹のトナカイたちです。そのうち先頭のリーダーの一匹がこう言っています。
 
 「年を追うごとに太ってきたので、もっとやせてくれないかなー。ご主人様が軽くなると、それだけプレゼントを早く配り終わることができるんだよね。去年なんか大変!日の出の5分前にやっと配り終わったんだよ。最後の方は、全力疾走の連続なんだから・・・・。」
  
Merry christmas!
  
 さてそこで、今日は、世界中にあるネットラジオ局の中からクリスマス音楽を1日中流している「局」をピックアップしてご紹介しましょう。パソコンで手軽に聞くことができる「ネットラジオ局」です。 

【聴くための準備】 

 ネットラジオを楽しむためには、プレーヤーソフト(ウィンドウズ・メディアプレーヤーとリアルプレーヤーの2種)が必要になる場合があります。お持ちでない場合には、次のサイトから、これらの無料プレーヤーを先にダウンロードしてください。2種類ともあるとほとんどの局を楽しめます。

 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=51


【より良い音で楽しみたい方へ】
 
 「もっと良い音で聞きたいな」、「さらに高音質で楽しみたい」という方は、次のサイトをご参照下さい。



http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=51
 
(以下のリストにある、(192Kb)や(128Kb)という数字は、信号音の精密さを表していますので、原理的には大きい数値ほど「高音質」になります。)
 
  
1 まずはクリスマスの本場、ヨーロッパから
 
① 北欧ノルウェー(192Kb)  
 ネットの回線速度が遅いと途切れることもあります。その場合は他の局をお楽しみ下さい。
 
② 東欧ハンガリー (192Kb)

③ 花の都 パリ・・・

 その他、

  「陽気なイタリア」、「地中海のギリシャ」、「音楽の本場ドイツ」、「お隣の国 アメリカ」

 から素敵なネット放送局をご紹介します。


 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ」にある

『クリスマス音楽』を素敵なあなたへ ネットラジオ for you!

でどうぞ!


http://www.ksc-kaikei.com/ 

X'mas songs

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  ◎次のサイトのブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。

 今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
        「税制改正過程の抜本改革」
        「税・社会保障共通番号の導入」
        「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
        「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」
        「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
        「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
      「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
      「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・

 
 ぜひ、ご覧下さい。
 

http://www.ksc-kaikei.com/ 
 


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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/
   
   札幌学院大学  客員教授  学 部 で 税務会計論担当
                     大学院で 税務会計論演習担当 ********************************************************************* 




















09年12月05日 | Category: General
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正と社会保険についての政策を見ていきましょう。
 
 今回で最終回、『民主党による税制改正』その13 社会保険の再設計等についてです。
 
746.jpg
 
 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
 
 民主党は、「政策集 INDEX 2009」の「厚生」、「年金」、「労働」のところで、社会保障制度についての提案をいろいろと行っていますが、ここでは、本シリーズの最終章として、社会保険制度に限定して、その内容を見てみましょう。
 
1 後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化
 
「後期高齢者医療制度は廃止し、廃止に伴う国民健康保険の財政負担増は国が支援します。国民健康保険の地域間の格差を是正します。国民健康保険、被用者保険などの負担の不公平を是正します。
 被用者保険と国民健康保険を段階的に統合し、将来、地域医療保険として、医療保険制度の一元的運用を図り、国民皆保険制度を守ります。」
  
 
 後期高齢者医療制度は、2008年4月から実施され、75歳になると・・・・。

2 公平な新しい年金制度を創る

 「危機的状況にある現行の年金制度を公平で分かりやすい制度に改め、年金に対する国民の信頼を確保するため、以下を骨格とする年金制度創設のための法律を2013年までに成立させます。①すべての人が同じ年金制度に加入し、職業を移動しても面倒な手続きが不要となるように、年金制度を例外なく一元化する。②・・・・」

3 求職者支援など雇用のセーフティネットの拡充


 「すべての労働者が、雇用保険や社会保険、生活保護などのセーフティネットに支えられ、社会的に排除されることのない仕組みを再構築します。
(略)
 雇用の第1のセーフティネットである雇用保険制度の安定した財政運営を確保するとともに、雇用政策における国の責任を明確にします。・・・」


1 後期高齢者医療制度の問題点は?
2 後期高齢者医療制度はいつ廃止に?
3 医療保険制度の一元化の問題点は?
4 誰でもが年金を受給できるようになるの?
5 年金制度の一元化の問題点は?
6 雇用保険で変わるところは?


 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ」で

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/
   
   札幌学院大学  客員教授  学 部 で 税務会計論担当
                     大学院で 税務会計論演習担当 **************************************************************************
09年11月27日 | Category: General
Posted by: mizoe
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