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08年11月29日
『リースの処理法』 その4 「消費税の特例」が出ました!
札幌の税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

リース取引の消費税の処理に特例が認められました。ただし、対象となるのは、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について賃借人が「賃貸借(全額損金)処理」した場合だけです。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引については認められません。
2008年11月下旬に更新された「国税庁 質疑応答事例(消費税)」によると、「 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借(全額損金)処理した場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない」というものです。すなわち、「支払の都度」、「課税仕入れ」として良いことになります。
原則はこれまでと同様に、「リース資産の譲渡」として取り扱われ、消費税の課税仕入れの時期は、当該「リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間」において一括控除することになります。
しかし、今回特例として、「消費税の仕入税額控除については、事業者の経理実務を考慮して、その時期についてはこれまでも各種の特例を認めているところであり、これと同様の趣旨から、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えない」と認めたわけです。
ただし、この特例処理を一旦採用したならば、そのリース資産については毎期継続することが求められます。
なお、この特例は分割控除を認めるものですから、次の場合にも、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除ができることになります。
(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合
この質疑応答事例(消費税)については以下のサイトに出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
私が以前に書いた「『リースの処理法』その2 消費税法上」や「『リースの処理法』その3 仕訳」においては (次のサイトの「お知らせ」をご覧下さい。http://www.ksc-kaikei.com/) 、原則法である「全額一括控除」を前提としていました。原則法では、リース開始時やその後の支払時の仕訳に、分かりにくく、間違えやすい点がありましたが、この特例だと仕訳も分かりやすいのではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください。納税者としては、原則法と特例、どちらが有利なのでしょうか?
免税事業者または簡易課税を選択している課税事業者の場合は、この特例を使用しておいた方が、将来原則課税の事業者になり、リース料の支払がまだ残っている場合は、その年度以後の納付すべき消費税額を削減でき、消費税の節税になります。
一方、原則課税の課税事業者に該当するならば、
消費税の節税(キャッシュを残す)のためには、やはり原則法で処理すべきです。なぜなら、原則法ではリース開始年度に仕入税額控除を全額受けることができるので、その年度の納付すべき消費税額が減少することとなり、それだけ早く資金の流出を削減できます。
少しでも節税して、貴重な資金を財務体質の強化のために、有効利用したいですね!!
◎ 『リースの処理法』(法人税法上、消費税法上、仕訳)については、以下のサイトの『お知らせ』で解説していますので、併せてご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?page=4
see you next !
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独立開業を検討の方 独立開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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『完全予約制 30分無料相談』 実施中!!
税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com/
札 幌 学 院 大 学 客 員 教授
北海道情報大学大学院 非常勤講師 溝江 諭
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リース取引の消費税の処理に特例が認められました。ただし、対象となるのは、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について賃借人が「賃貸借(全額損金)処理」した場合だけです。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引については認められません。
2008年11月下旬に更新された「国税庁 質疑応答事例(消費税)」によると、「 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借(全額損金)処理した場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない」というものです。すなわち、「支払の都度」、「課税仕入れ」として良いことになります。
原則はこれまでと同様に、「リース資産の譲渡」として取り扱われ、消費税の課税仕入れの時期は、当該「リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間」において一括控除することになります。
しかし、今回特例として、「消費税の仕入税額控除については、事業者の経理実務を考慮して、その時期についてはこれまでも各種の特例を認めているところであり、これと同様の趣旨から、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えない」と認めたわけです。
ただし、この特例処理を一旦採用したならば、そのリース資産については毎期継続することが求められます。
なお、この特例は分割控除を認めるものですから、次の場合にも、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除ができることになります。
(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合
この質疑応答事例(消費税)については以下のサイトに出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
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でも、ちょっと待ってください。納税者としては、原則法と特例、どちらが有利なのでしょうか?
免税事業者または簡易課税を選択している課税事業者の場合は、この特例を使用しておいた方が、将来原則課税の事業者になり、リース料の支払がまだ残っている場合は、その年度以後の納付すべき消費税額を削減でき、消費税の節税になります。
一方、原則課税の課税事業者に該当するならば、
消費税の節税(キャッシュを残す)のためには、やはり原則法で処理すべきです。なぜなら、原則法ではリース開始年度に仕入税額控除を全額受けることができるので、その年度の納付すべき消費税額が減少することとなり、それだけ早く資金の流出を削減できます。
少しでも節税して、貴重な資金を財務体質の強化のために、有効利用したいですね!!
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08年11月24日
『はじめに、しっかり、つかんで!』 税務会計の特別講義 その2
札幌の税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

前回の『はじめに、しっかり、つかんで!』の続き「税務会計の特別講義 その2」です。
初対面の人たちの心を短時間でつかむためのもうひとつの方法は、講義内容と関連する事柄について、彼らが考えたこともない視点から発想し解説することにより、彼らをちょっとびっくりさせて、そのまま講義の本題へ導入するというやり方です。
例えば、「こんにちは。札幌で税理士をしている溝江諭と言います。今日は、税務会計での特別講義なので、税金に関係することを題材にしようと思い、いろいろと考えた末に、最近あった実際の税務調査の事例についてお話ししたいと思います。ところでみなさん、税とはいったい何でしょう?考えたことがあるでしょうか?税には、消費税、所得税、法人税などいろいろな税があることはご存知でしょうが、はたして税とは何なのでしょうね?」
「そういえば、昔、友達の何人かにこの質問をしたとき、ある友達がとてもうまいことを言っていましたね。私は思わず感心して彼の顔をじっくりと見たほどです。税って何なのだろうねと私が尋ねると、彼はこう言ったのです。税って家賃だよね。人間は毎日の生活をするために住む所が必要だよね。その住む所が自分の物でなければ家賃を払わないといけないよね。それも適正な家賃を支払わないとダメだよね。安ければ良いというものでもないんだよ。安ければどうなるか?屋根や外壁にひびが入って雨漏りしても直して貰えないだろうし、水道管が腐食して水が出なくなったり、排水が詰まっても直して貰えないだろうし、電線が老朽化して電気がつかなくなっても直して貰えないかも知れないよね。でも、適正な家賃を支払っていたら、これらの不具合を直す責任は大家さんにあるということになるよね。税金も同じだよね。私達はこの国に住んでいるよね。だから適正な家賃を税金として国や地方へ支払わないといけないんだ。支払わないと国などが行う色々なサービス、例えば教育、社会保障、治安、外交、環境、経済政策などの質が低下し、結局は国民一人一人の将来負担が増大することになるんだよね。だから、税は家賃だと言えるんだよ。」
とても分かりやすく説得力のある説明だとは思いませんか。
今回の特別講義ではこれを初めに持って来ました。30数名の学生のほとんどの方が「目を輝かせて」、私を注視してくれました。彼らがこのような話を聞くのは恐らく人生で初めてのことだったのでしょう。各人がいだいたその「意外性」をかれらの瞳から読み取ることが出来ました。
その後、すぐに本題に突入です。ボリューム満点の税務調査の実例解説に充てるため、残り80分弱の貴重な時間を怒涛のごとく費やさねばなりません。1 事実の概要、2 課税庁の指摘事項、3 適用条文等の提示、4 顧問税理士としての見解表明の解説等、瞬く間に時が流れていきます。そんな中いつの間にか、学生たちの半分ほどが眠りをこらえています。そのうちの何人かはまさに熟睡状態に入りそうな気配です。そのような時、私はひときわ大きな声でメリハリを付けて講義を続けるようにしていますが、目に見えるほどの効果は上がりませんでした。
講義終了 5分前。あら不思議。みんな目がパッチリ。両手を大きく広げ、あくびをしている輩(やから)までいます。私もびっくり! 講義終了間際になると、みんな鮮やかに目を覚ますんだ!すごい、これぞ人間の本能か!?これが、今回私が最も驚いたことでしたが、それに対し学生達は、この特別講義から何を得たのでしょうか?
「税金は家賃なんだよな、そういえば、先月の家賃をまだ払っていなかったな。これから払いに行かなくちゃ・・・!?」
こんな学生がいたかも・・・・。
see you next !
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(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
『ズバリ節税99 一問一答』 無料進呈中!!
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税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭
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前回の『はじめに、しっかり、つかんで!』の続き「税務会計の特別講義 その2」です。
初対面の人たちの心を短時間でつかむためのもうひとつの方法は、講義内容と関連する事柄について、彼らが考えたこともない視点から発想し解説することにより、彼らをちょっとびっくりさせて、そのまま講義の本題へ導入するというやり方です。
例えば、「こんにちは。札幌で税理士をしている溝江諭と言います。今日は、税務会計での特別講義なので、税金に関係することを題材にしようと思い、いろいろと考えた末に、最近あった実際の税務調査の事例についてお話ししたいと思います。ところでみなさん、税とはいったい何でしょう?考えたことがあるでしょうか?税には、消費税、所得税、法人税などいろいろな税があることはご存知でしょうが、はたして税とは何なのでしょうね?」
「そういえば、昔、友達の何人かにこの質問をしたとき、ある友達がとてもうまいことを言っていましたね。私は思わず感心して彼の顔をじっくりと見たほどです。税って何なのだろうねと私が尋ねると、彼はこう言ったのです。税って家賃だよね。人間は毎日の生活をするために住む所が必要だよね。その住む所が自分の物でなければ家賃を払わないといけないよね。それも適正な家賃を支払わないとダメだよね。安ければ良いというものでもないんだよ。安ければどうなるか?屋根や外壁にひびが入って雨漏りしても直して貰えないだろうし、水道管が腐食して水が出なくなったり、排水が詰まっても直して貰えないだろうし、電線が老朽化して電気がつかなくなっても直して貰えないかも知れないよね。でも、適正な家賃を支払っていたら、これらの不具合を直す責任は大家さんにあるということになるよね。税金も同じだよね。私達はこの国に住んでいるよね。だから適正な家賃を税金として国や地方へ支払わないといけないんだ。支払わないと国などが行う色々なサービス、例えば教育、社会保障、治安、外交、環境、経済政策などの質が低下し、結局は国民一人一人の将来負担が増大することになるんだよね。だから、税は家賃だと言えるんだよ。」
とても分かりやすく説得力のある説明だとは思いませんか。
今回の特別講義ではこれを初めに持って来ました。30数名の学生のほとんどの方が「目を輝かせて」、私を注視してくれました。彼らがこのような話を聞くのは恐らく人生で初めてのことだったのでしょう。各人がいだいたその「意外性」をかれらの瞳から読み取ることが出来ました。
その後、すぐに本題に突入です。ボリューム満点の税務調査の実例解説に充てるため、残り80分弱の貴重な時間を怒涛のごとく費やさねばなりません。1 事実の概要、2 課税庁の指摘事項、3 適用条文等の提示、4 顧問税理士としての見解表明の解説等、瞬く間に時が流れていきます。そんな中いつの間にか、学生たちの半分ほどが眠りをこらえています。そのうちの何人かはまさに熟睡状態に入りそうな気配です。そのような時、私はひときわ大きな声でメリハリを付けて講義を続けるようにしていますが、目に見えるほどの効果は上がりませんでした。
講義終了 5分前。あら不思議。みんな目がパッチリ。両手を大きく広げ、あくびをしている輩(やから)までいます。私もびっくり! 講義終了間際になると、みんな鮮やかに目を覚ますんだ!すごい、これぞ人間の本能か!?これが、今回私が最も驚いたことでしたが、それに対し学生達は、この特別講義から何を得たのでしょうか?
「税金は家賃なんだよな、そういえば、先月の家賃をまだ払っていなかったな。これから払いに行かなくちゃ・・・!?」
こんな学生がいたかも・・・・。
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独立開業を検討の方 独立開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
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税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
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