08年12月03日
相続税 「遺産取得課税方式」 来年度実施見送り
21年度税制改正作業は大詰めを迎えつつありますが、当初予定されていた相
続税の税額計算方式改正は当面見送りとなることが明らかとなりました。
先に公表された政府税制調査会の来年度改正答申にその旨が記載された他、
自民党税調でも改正は先送りとされる方針が固まったことによるものです。
その一方、非上場株に対する相続税額の8割相当分を納税猶予することを
骨子とした事業承継税制は当初方針どおり創設される見込みです。
ただし、同制度が前提としていた相続税額の計算方式改正は行われないこ
ととなったことから、事業承継税制適用時の納税猶予額算定は、相続した非
上場株に対する相続税額の8割猶予という“効果”は保持しつつも、おそらく、
他の相続人にまでその効果が及ばない旨の手当が行われることになるものとみ
られ、特例適用時の税額計算式が相当複雑なものとなる可能性がでてきました。
続税の税額計算方式改正は当面見送りとなることが明らかとなりました。
先に公表された政府税制調査会の来年度改正答申にその旨が記載された他、
自民党税調でも改正は先送りとされる方針が固まったことによるものです。
その一方、非上場株に対する相続税額の8割相当分を納税猶予することを
骨子とした事業承継税制は当初方針どおり創設される見込みです。
ただし、同制度が前提としていた相続税額の計算方式改正は行われないこ
ととなったことから、事業承継税制適用時の納税猶予額算定は、相続した非
上場株に対する相続税額の8割猶予という“効果”は保持しつつも、おそらく、
他の相続人にまでその効果が及ばない旨の手当が行われることになるものとみ
られ、特例適用時の税額計算式が相当複雑なものとなる可能性がでてきました。
08年12月01日
相続税の「セカンドオピニオンサービス」
相続税の「セカンドオピニオンサービス」(成果報酬)を実施しております。
相続税は土地の評価によって大きく変わり、人によっては必要以上の税金を
払っている可能性があります。
無難な土地評価をして相続税を払いすぎていませんか?
申告から5年以内なら更正・嘆願により還付を行うことができます。
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08年11月28日
遺産取得課税方式で増税に?
現行相続税法では、相続財産を「法定相続分」で分割したものとして相続税の総額を計算することになっているます。これを法定相続分課税方式といいます。法定相続分課税方式の特徴は、遺産分割のやり方に関わらず、遺産と法定相続人の数が同じである限り、相続税の総額が一定になるという点にありますが、一方で、同じ価額の財産を相続しても、遺産と法定相続人の数が変わってくると、相続税の額も変わってきてしまうという不公平も指摘されています。
この不公平感を解消するのが、平成21年度税制改正で導入され今年10月から遡って適用される予定の遺産取得課税方式です。遺産取得課税方式では、相続した額が同じであれば、遺産額がどれだけあろうと、相続人が何人いようと、相続税額も同じ額となります。
ただし、相続人によっては、遺産取得課税方式の導入により、かえって相続税額が増える者が出てくる可能性があります。もともと遺産取得課税方式は中小企業の後継者の相続税を軽減する「事業承継税制」の一環で導入されるものであることから、特に事業承継と無関係の相続人においては、税負担の増加するケースが多数出る可能性があるので要注意です。
平成20年度税制改正の要綱によると、「遺産取得課税方式に改める際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、総合的見直しを検討する。」とあり、基礎控除の水準、最高税率を含む税率構造のあり方についても、格差の固定化の防止の観点から検討するとされていますので、注意が必要です。
この不公平感を解消するのが、平成21年度税制改正で導入され今年10月から遡って適用される予定の遺産取得課税方式です。遺産取得課税方式では、相続した額が同じであれば、遺産額がどれだけあろうと、相続人が何人いようと、相続税額も同じ額となります。
ただし、相続人によっては、遺産取得課税方式の導入により、かえって相続税額が増える者が出てくる可能性があります。もともと遺産取得課税方式は中小企業の後継者の相続税を軽減する「事業承継税制」の一環で導入されるものであることから、特に事業承継と無関係の相続人においては、税負担の増加するケースが多数出る可能性があるので要注意です。
平成20年度税制改正の要綱によると、「遺産取得課税方式に改める際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、総合的見直しを検討する。」とあり、基礎控除の水準、最高税率を含む税率構造のあり方についても、格差の固定化の防止の観点から検討するとされていますので、注意が必要です。
08年11月03日
生保節税にまたシバリ!? 次は相続税法24条
生命保険を利用した相続税節税の決定版として知られる、相続税法24条「定期金に関する権利の評価」の“見直し説”が一段と色濃くなってきました。
相続税法の抜本的な見直しが進むなか、この期に歩調を合わせ、同24条の見直しを進める雰囲気が強まっているのです。実際国税庁では、税制改正要望のなかに同24条の見直しを盛り込んでおり、かなり鼻息なのが現状です。
同24条では、定期金給付の残存期間に応じて評価割合を定めており、受取り期間が長ければ長いほど評価割合が下がるように規定されています。通常、現金を贈与したり、相続した場合はその額面に対して課税されますが、生命保険にカタチを変えてこの24条を絡ませることで評価は一気に下がり、たとえば、36年以上の年金方式で受け取る場合、24条が規定する評価割合はなんと20%となるのです。場合によっては、これに生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人数」を適用すると、ほとんど相続税がかからないケースが出てきます。
そこで、国税庁としては、来年度税制改正への意見として財務省 に、「相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)または第25条(定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価)に規定する定期金に関する権利の評価方法の適正化を図る」と要望しています。来年度税制改正では、相続税法の抜本的な見直しが図られるため、それと一緒に見直しを進めたい国税庁ですが、財務省サイドではいまのところ、そちらまで手が回らないとの意見もあり、今後の展開が注目されています。
相続税法の抜本的な見直しが進むなか、この期に歩調を合わせ、同24条の見直しを進める雰囲気が強まっているのです。実際国税庁では、税制改正要望のなかに同24条の見直しを盛り込んでおり、かなり鼻息なのが現状です。
同24条では、定期金給付の残存期間に応じて評価割合を定めており、受取り期間が長ければ長いほど評価割合が下がるように規定されています。通常、現金を贈与したり、相続した場合はその額面に対して課税されますが、生命保険にカタチを変えてこの24条を絡ませることで評価は一気に下がり、たとえば、36年以上の年金方式で受け取る場合、24条が規定する評価割合はなんと20%となるのです。場合によっては、これに生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人数」を適用すると、ほとんど相続税がかからないケースが出てきます。
そこで、国税庁としては、来年度税制改正への意見として財務省 に、「相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)または第25条(定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価)に規定する定期金に関する権利の評価方法の適正化を図る」と要望しています。来年度税制改正では、相続税法の抜本的な見直しが図られるため、それと一緒に見直しを進めたい国税庁ですが、財務省サイドではいまのところ、そちらまで手が回らないとの意見もあり、今後の展開が注目されています。
08年11月03日
相続税が変わる? 遺産取得課税方式とは
平成20年度の与党税制改正大綱において、「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する」ことが明記されています。
ここでいう「新しい事業承継税制」とは、同じく平成20年度の与党税制改正大綱に記載されている「自社株の相続税の納税猶予制度」のことです。この制度は、取引相場の無い自社株式(未公開株式)を事業後継者が相続した場合、一定の要件を満たせば、当該自社株式に係る相続税額の80%が猶予されるというも のです。
同制度は平成21年度税制改正での成立が予定されており、成立すれば平成20年10月に遡って適用されるようです。
そして、同制度に合わせて検討されることになっているのが、「遺産取得課税方式」という相続税の課税方式です。
現在の課税方式は「法定相続分課税方式」と呼ばれるものです。簡単に言うと、遺産が法定通りに相続されたものとして相続税額を計算し、その税額を実際に相続した遺産額の比率で各相続人に配分するものです。
たとえば、遺産5億円を事業後継者である長男が4億円、次男が1億円相続した場合(他に相続人がいない場合)を仮定すると、以下のような概算になります。
■長男、次男の課税標準額
(遺産5億円-基礎控除額7千万円)×法定相続分1/2=2億1500万円
■相続税額の計算
課税標準額2億1500万円×税率40%-控除額1700万円=算出税額6900万円
算出税額(長男)6900万円+算出税額(次男)6900万円=相続税総額1億3800万円
■相続税額の配分
相続税総額1億3800万円×長男の相続分4億円/遺産5億円=長男の相続税額1億1040万円
相続税額1億3800万円×次男の相続分1億円/遺産5億円=次男の相続税額2760万円
※実際の相続税の計算ではさらにいくつかの控除等があります。
一方、検討されている「遺産取得課税方式」とは、各相続人が実際に取得した遺産額(課税標準額)に税率を乗じて相続税額を計算する方式です。まだ、基礎控除額や税率などが明らかになっていませんので確かな計算はできませんが、上の例だとおおよそ以下のようになるのではないかと思われます。
■相続税額の計算 ※基礎控除と税率が現在と同様と仮定した場合
(長男の相続分4億円-基礎控除7千万円÷2)×税率50%-控除額4700万円
=長男の相続税額1億3550万円
(次男の相続分1億円-基礎控除7千万円÷2)×税率30%-控除額700万円
=次男の相続税額1250万円
この計算例だと、長男と次男の合計相続税額は1億4800万円になり、現在の課税方式よりも税額が1千万円増えることになります。
遺産取得課税方式が採用された場合、相続税額の計算は簡素化されそうですが、遺産の配分については、これまで以上の注意が必要になるかもしれません。
なお、この例で前述の「自社株の相続税の納税猶予制度」を利用した場合、たとえば長男の相続分4億円のうち2億円が自社株だった場合は、その自社株に係る 相続税の80%が猶予されます。税率50%だとすれば、おおよそ8000万円が長男の相続税から猶予されることになると思われます。
ここでいう「新しい事業承継税制」とは、同じく平成20年度の与党税制改正大綱に記載されている「自社株の相続税の納税猶予制度」のことです。この制度は、取引相場の無い自社株式(未公開株式)を事業後継者が相続した場合、一定の要件を満たせば、当該自社株式に係る相続税額の80%が猶予されるというも のです。
同制度は平成21年度税制改正での成立が予定されており、成立すれば平成20年10月に遡って適用されるようです。
そして、同制度に合わせて検討されることになっているのが、「遺産取得課税方式」という相続税の課税方式です。
現在の課税方式は「法定相続分課税方式」と呼ばれるものです。簡単に言うと、遺産が法定通りに相続されたものとして相続税額を計算し、その税額を実際に相続した遺産額の比率で各相続人に配分するものです。
たとえば、遺産5億円を事業後継者である長男が4億円、次男が1億円相続した場合(他に相続人がいない場合)を仮定すると、以下のような概算になります。
■長男、次男の課税標準額
(遺産5億円-基礎控除額7千万円)×法定相続分1/2=2億1500万円
■相続税額の計算
課税標準額2億1500万円×税率40%-控除額1700万円=算出税額6900万円
算出税額(長男)6900万円+算出税額(次男)6900万円=相続税総額1億3800万円
■相続税額の配分
相続税総額1億3800万円×長男の相続分4億円/遺産5億円=長男の相続税額1億1040万円
相続税額1億3800万円×次男の相続分1億円/遺産5億円=次男の相続税額2760万円
※実際の相続税の計算ではさらにいくつかの控除等があります。
一方、検討されている「遺産取得課税方式」とは、各相続人が実際に取得した遺産額(課税標準額)に税率を乗じて相続税額を計算する方式です。まだ、基礎控除額や税率などが明らかになっていませんので確かな計算はできませんが、上の例だとおおよそ以下のようになるのではないかと思われます。
■相続税額の計算 ※基礎控除と税率が現在と同様と仮定した場合
(長男の相続分4億円-基礎控除7千万円÷2)×税率50%-控除額4700万円
=長男の相続税額1億3550万円
(次男の相続分1億円-基礎控除7千万円÷2)×税率30%-控除額700万円
=次男の相続税額1250万円
この計算例だと、長男と次男の合計相続税額は1億4800万円になり、現在の課税方式よりも税額が1千万円増えることになります。
遺産取得課税方式が採用された場合、相続税額の計算は簡素化されそうですが、遺産の配分については、これまで以上の注意が必要になるかもしれません。
なお、この例で前述の「自社株の相続税の納税猶予制度」を利用した場合、たとえば長男の相続分4億円のうち2億円が自社株だった場合は、その自社株に係る 相続税の80%が猶予されます。税率50%だとすれば、おおよそ8000万円が長男の相続税から猶予されることになると思われます。




