平成20年度税制改正による「ふるさと納税制度」の創設に伴い、平成21年度以後の
住民税から寄附金控除の対象となる寄附金の範囲が拡大され控除方式も所得控除方式
から税額控除方式に改正されます。

 一定の額以上の寄付の特典として、大阪市、高松市は博物館などの市の施設の招待券
を贈っているが、マグロ(宮城県塩釜市)、カニ(兵庫県香美町)などの豪華な特産品もあり
ます。

 高松市の場合、5,千円以上を寄附すると、「ふるさと高松応援団員証(高松市10施設パスポ
ート)」が送付され,本人と同伴1名まで,利用料が1年間無料(ただし,特別展は除きます。)
となります。

 「ふるさと納税」とは、住民税の選択納税ではなく「ふるさと(=地方公共団体)」
に寄付した場合、翌年度の個人住民税が税額控除され、適用下限の5千円を超える寄附
金であれば、一定の限度まで所得税とあわせて寄附金の全額が控除される制度です。

 具体的な住民税の税額控除計算は、①寄附金から5千円控除した金額の10%の額に
②寄附金から5千円を控除した金額に所得税の限界税率(90%-0~40%)を加えた額で
ある。ただし、所得税の限界税率を乗じて求める額は、個人住民税所得割の1割が限度
になる。この寄付者に適用される所得税の限界税率という算式が、一般の納税者にわか
りにくいようですが、寄付者の所得税の適用税率のことであり、超過累進部分の金額
控除をしない率といえる。寄付者の適用されている税率区分が20%であれば、そこが限
界税率となり、上記のカッコ内は70%になります。

 平成20年分の寄附金から開始されている「ふるさと納税」の実際の手続きは、納税者
が寄付したい自治体(ふるさと)に5千円の金額を銀行振込などで寄付を行い、領収書
を受領し、翌年の所得税申告書に添付して確定申告し還付等を受ければ、住民税も控除
後の減額された課税金額になって通知されます。

 なお、「ふるさと納税」の対象は、寄付者と“ゆかり”のある地方公共団体に限定さ
れるものではないので、寄付者個人が我がふるさとであると自認する自治体やその指定
団体に寄付した場合、新制度の適用があり、寄付した負担額のほぼ全額が控除されます。

軽減額は、収入や家族構成によって異なり、大阪市財務局のホームページなどで試算できます。

「計算例」
甲さん(年収600万円)が、平成20年11月に故郷の長野県佐久市に10万円を寄付したケース
(1)個人住民税
 ①寄附金控除
  6,000,000円×30%=1,800,000円>100,000円・・・・100,000円
  (100,000円-5,000円)×10%=9,500円
 ②ふるさと納税
  (100,000円-5,000円)×(90%-20%)=66,500円(住民税所得割額の10%が限度)
 ③住民税控除合計額 ①+②=76,000円
(2)所得税
 ①所得税の所得控除額
   100,000円-5,000円=95,000円
 ②控除所得税額
   95,000円×20%=19,000円
(3)控除税額合計
  (1)③+(2)②
   76,000円+19,000円=95,000円
 <結果的に、寄附金10万円から5,000円を引いた金額が控除されている>

null
08年12月11日 | Category: 所得税
Posted by: osadakimihito
今日、「税を考える週間」税務相談の担当で、10:30~16:30の時間、イオン高松1Fサンセットコートで相談を受けました。外国証拠金取引(FX)に関する質問が多かったので、税務の取扱いをまとめてみました。

<「くりっく365」(取引所FX取引)と店頭取引(非取引所FX取引)における税制の違いについて>

店頭FX取引の利益は雑所得に区分されています。年間の利益が20万円を超えると申告と納税の義務が生じます。店頭取引の場合は総合課税(税率は所得により変動、最高税率50%)となり、最高50%にもなります。損失発生時の他の先物取引との損益通算は不可能ですし、損失の繰越も不可能 です。

「くりっく365」は、雑所得として、申告分離課税で一律20%(所得税15% 住民税5%)の税率で課税され、株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の先物取引と損益通算も可能です。さらに、確定申告をした年に控除しきりない損失については、翌年から3年間にわたり申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除を受けることができます。
 これは、取引所取引である「くりっく365」だけの優遇です。

<FXにかかる経費とは?>

1.FX関連書籍や情報収集
FXや投資関連の書籍などの購入代金は、必要経費として計上可能です。
雑誌等を買われる方は、必ずレシートもしくは領収書を書店でもらい、保管しておくように心がけましょう。ネットで購入した書籍も経費として認められています。振込などの場合は、振込依頼書の控えが「領収書」の代わりとなります。

2.FXセミナー参加費
FXの経費としてセミナー参加費などが挙げられます。FX会社が主催するセミナーに参加した場合なども必ず領収書をもらいましょう!セミナー参加に付随して発生する交通費や宿泊費も経費となります。交通機関を利用した場合も忘れず領収書をもらうようにしましょう。年間で考えると結構大きな金額になります。

3.パソコン購入代金
FX経費としてパソコン購入代金は、サラリーマンや主婦の方などは購入金額の100%認められるわけではありません。なぜならFXトレード、FX取引だけにパソコンを使用する人はいないでしょう。 つまり全額経費として認められる可能性は低いのですが、購入金額の一部は認められます。ただし、専業トレーダーなどFX取引を事業としてパソコンを使用する場合は、経費として認められる可能性が高いでしょう。
またモニターなどの付属品などであれば全額認められるケースもあるようです。

経費が認められる基準として「FXのために購入した物品・サービスか?」というのが目安になります。FX専用ではなく、共用している場合などは認められないこともあります。

詳細は確定申告時に、税務署職員に聞いてみるのがいいでしょう。その他にも経費と認められるものはあります。
・入出金に関する振込手数料
・筆記用具・プリンタ用紙・インクなどの消耗品
・新聞代、関連雑誌代などの図書費
・電話代、プロバイダ使用料、切手代などの通信費
08年11月16日 | Category: 所得税
Posted by: osadakimihito
«Prev || 1 || Next»