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相続と相続登記がどのような関係かをお話しいたし
ましょう。
 
バブルの頃は相続財産総額の約7割が不動産であっ
たことはご存知でしょう。

最近少しずつではありますが、不動産が値上がりし
てきているようです。

この不動産を相続した人が登記をしているのか?

もし、登記がまだならどのようなリスクがあるのか
を知っていただきたく思います。


国税庁の統計情報によると、平成16年度に相続税申
告書が提出された相続において、被相続人4万3488
人のうち約96%にあたる4万1599人が相続財産とし
て土地を残しています。また、家屋や構築物を残し
た人も約91%にあたる3万9562人もいました。

 
土地や建物などの不動産を相続で取得するというこ
とは、不動産の持ち主が変わるということです。

通常、不動産の持ち主が変わったときには不動産登
記をします。特に相続によって不動産を取得した場
合は「相続登記」といって、「相続を原因とする権
利関係の変動」があったことを公示することになっ
ています。
 
ただ、実はこの相続登記には義務も期限もありませ
ん。相続税申告の場合は「被相続人が死亡したこと
を知った日の翌日から10か月以内に行うこと」と決
められていますが、相続登記はしてもしなくても良
く、またいつしても良いのです。

 
そのため、相続によって不動産を取得しても相続登
記をしない人や先延ばしする人がいます。


前述の通り相続登記は義務ではありませんから法的
に罰せられることはありません。

しかし、相続登記をしない場合にはさまざまな不都
合やトラブルが生じる場合があります。

 
まず、相続登記をしなければその不動産を融資の際
の担保にすることができません。また、売却をする
こともできません。すぐに資金が必要な場合に支障
が出るわけです。

 
もっと問題なのは相続争いが生じてしまう(再燃す
る)可能性があるということです。というのも、法
定相続分通りに相続財産が分割された際の相続登記
には「遺言書」や「遺産分割協議書」が不要となる
ため、法定相続人であれば他の法定相続人の了解が
無くても、自分の相続分について相続登記をするこ
とができるようになっています。

 
そして、それが悪意をもって行われ、さらにその相
続分が善意の第三者に譲渡されてしまったような場
合、その相続分を取り戻すのは非常に困難なのです。
各種判例でも、こうしたケースでは本来の持ち主よ
りも善意の第三者の権利が優先するとされています。
また、詐欺などによる同様の事例も無いわけではあ
りません。

 
また、このような争いはすぐに生じなくても、相続
登記がされないまま世代が重ねられていった場合、
さまざまな問題を引き起こす火種にもなりかねませ
ん。

 
相続登記に限らず登記というのは自ら、そして家族
の権利を主張し守るためのものでもありますから、
できるだけ早く行うことが望ましいのです。


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