4月からの雇用保険や健康保険の料率等の変更について

 4月11日、雇用保険法改正案が参院本会議で可決、衆院に回付されました。同法案は3月20日に衆議院で可決しており、3月末の参議院で成立して4月1日に施行されるはずでした。

 しかし、厚生労働省のミスによって参議院での裁決が先送りされ、それに伴って「施行日を公布日とする」「雇用保険料率の引き下げは4月1日にさかのぼって適用する」などの法案の修正があったことから、再び衆議院での裁決を経て成立することになります。

 ただ、近々の成立(=施行)は確実で、成立すれば予
定通り4月分から雇用保険料率が引き下げられることになります。なお、納付期間については施行日の遅れに応じた延長が手当てされるようです。

 また、同じく4月より健康保険の標準報酬月額も変更
されていますので、併せてご注意ください。

■雇用保険料率のアップ
法案が成立すれば、4月以降に支給する給与や賞与で計算する保険料が以下のように引き下げられます。
[一般の会社]
・総合保険率:改正前1.95%→改正後1.5%
・被保険者負担率:改正前0.8%→改正後0.6%
[農林水産、清酒製造業]
・総合保険率:改正前2.15%→改正後1.7%
・被保険者負担率:改正前0.9%→改正後0.7%
[建築業]
・総合保険率:改正前2.25%→改正後1.8%
・被保険者負担率:改正前0.9%→改正後0.7%

■健康保険の標準報酬月額の変更
月額報酬額について、健康保険の標準報酬月額が「第1級(9万8千円)?第39級(98万円)」の全39等級から
「第1級(5万8千円)?第47級(121万円)」の全47等
級に変更されています。この新しい標準報酬月額表は4月分(5月納付分)の保険料や保険給付金額を算出する際の基礎となります。

 特に上限額(121万円)に該当するような社員等からの徴収額は改正前よりもかなり上がるようです。また、厚生年金保険の標準報酬月額表の下限額(9万8千円)と健康保険の標準報酬月額の下限額(5万8千円)が異なる点も注意が必要です。

4月分からの保険料額表(社会保険庁)