5.0 贈与税の課税制度

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります

 

5.1贈与税の計算(歴年課税)

 贈与税はその年の11日から1231日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となり、翌年315日が申告期限です。

 

(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額

 

税率(贈与税の速算表)

基礎控除後の     課税価格

税率(%)

控除額

 

200万円以下

10

200万円超

300万円以下

15

10万円

300万円超

400万円以下

20

25万円

400万円超

600万円以下

30

65万円

600万円超

1,000万円以下

40

125万円

1,000万円超

 

50

225万円

 

5.2住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減

平成2111日から平成221231日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました(措法702)
 なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています

基礎控除額110万円→基礎控除額110万円+非課税枠500万円

   *詳細は8

 

5.3 相続時精算課税の計算(別紙へ