新規に
法人を設立されたお客様の
設立関係の手続きを行いました。

通常、新設法人の場合
・設立届(税務署、県税事務所、市町村)
・青色申告の承認申請書(税務署)
・給与支払事務所の開設届(税務署)
・源泉所得税の納期特例等の承認申請等(税務署)
などを提出します。

これらも手続きも
基本的に電子申告するようにしていて

順序としては
1.電子申告の開始届を提出 → 利用者識別番号の発行
2.e-TAXソフトにより各種手続きを行う
という流れになります。

ただ、添付書類として
定款の写しや登記事項証明書等が必要なので
これらは別途郵送します。

これに対し
社会保険関係の手続きを
電子申請で行う場合には
添付書類をPDF等で添付する形式なので
郵送の手間はかかりません。

いずれも
会社の印鑑や署名等が不要なので
昔に比べると大変便利ですが

その分、税理士や社労士としての
責任は重くなっているように感じます。