先日ご相談に来られた方は、相続税の問題ではなく借金の相続の問題でした。お父様が1年前に亡くなられ自宅のマンションを相続されました。住宅ローンの借入金がありましたが団体生命保険により返済されております。わずかばかりのクレジットの支払いが残っておりお父様の預貯金で支払い済とのことでした。 お父様が亡くなられる前に遺産について簡単に聞いており大きな借金はないものと思っておりましたとのことです。
 ところが、1ケ月前に電話があり、借金の連帯保証人になっており債務者が返済しないので代わりに返済するように言われ、その後1000万円の返済の督促がきました。マンションも時価では800万円程度です。 全て返済できる金額ではないとのことでした。既に死亡から1年も経ってのこと相続放棄も限定承認も出来ない旨のお話しをしました。
 時既に遅しです。

 金銭の貸し借りについては時効が原則10年ですが、時効の中断があるともっと長い期間になります。忘れた頃に返済の督促がきたりします。連帯保証の相続だけはしないように必ず返済しておくか、相続人に話しておくことが大切です。
 義理と人情に厚かったお父様のようでした。断り切れなくて連帯保証人になってしまったようですが連帯保証人になるときは、家族に宣言しておけばよかったと思います。
 そうすれば、家族中から「保証人になって大丈夫か」と聞かれます。冷静に判断してほしいと思います。

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