今回、相続このご相談にこられた方は、相続人がお子様ご兄弟3名でした。当初、相続税の基礎控除以下になるので相続税はかからないと思うけれど、念のために概算の計算をお願いされました。計算をしてみると相続財産の合計が相続税の基礎控除額をわずかに超えることとなりました。
 やはり、相続税が課税されることとなったのですが、相続財産の半分以上が土地の評価によるものでした。相続人の方たちは、地方都市なのでもっと土地の価格が低く見積もっていたようです。
 ところで、ご相談に見えられる前に、土地は全てすでに、長男に登記済みとなっておりました。これでは、土地をそれぞれに分けることもできません。お話を聞くと、相続登記を早くしたほうがよいとのことでおこなったそうです。
 しかし、相続税が生じるときや、相続の間で相続財産の分割が全て終わっていないときは、土地などの不動産の登記などはおこなわないほうがよい場合が多いです。
 相続の遺産分割は相続の間で、じっくり話し合って決めていただきたいと思います。親の思いを大切に継いでいただきたいと願っています。