会計・税務だけでは勝ち残れません。経営支援が成長のキーワードです!!

<セミナー内容>
1.リスク管理を見直すことで企業の利益が劇的に変化する!
2.勝ち組み企業に変身するための実践的手法を公開
3.競争激化・不況下のもとでも伸び続ける企業と税理士の信頼関係
4.今、企業経営者がすべきこととは

<開 催 要 領>
日 時:11月29日(水) 13:00〜16:30
会 場:神戸国際会館 8階2号室
      兵庫県神戸市御幸通8-1-6
   JR「三ノ宮」駅 徒歩3分

伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L  : 072-782-9014
F A X  : 072-782-9024
06年11月08日 | Category: General
Posted by: wadatsut
相続税の節税目的で相続人を増やすことを抑制するため、税額計算上では1人しか認められませんが(実子がいない場合2人)、民法上では制限はありません。

相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。

兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
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06年10月27日 | Category: General
Posted by: wadatsut
国民年金は全額社会保険控除の対象になりますが「領収証書」か「控除証明書」が必要です。

相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。

兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
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メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
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06年10月23日 | Category: General
Posted by: wadatsut
06年10月19日

年末調整の準備

そろそろ保険会社から、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書が送られてきています。年末調整では原本が必要です、保管お願いいたします。

相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。

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06年10月19日 | Category: General
Posted by: wadatsut
Q.社員がマイカー出勤の途中、人身事故を起こしました。社員はマイカーを出勤だけではなく、営業にも時折使用することがあります。このような場合、事故について会社は責任を問われるのでしょうか?

A.マイカー社員の起こした人身事故について、単に通勤のためだけや、私用のため運転中のものについてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。とくに、通勤途中の事故で、マイカーの社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、また、会社の業務のために車を運転中に人身事故を起こした場合には、本人はもちろん、会社も損害賠償の責任を負わなければなりません(民法715条1項、自賠法3条)。

相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。

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06年10月18日 | Category: General
Posted by: wadatsut
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