06年11月08日
利益拡大・経営支援セミナー開催
会計・税務だけでは勝ち残れません。経営支援が成長のキーワードです!!
<セミナー内容>
1.リスク管理を見直すことで企業の利益が劇的に変化する!
2.勝ち組み企業に変身するための実践的手法を公開
3.競争激化・不況下のもとでも伸び続ける企業と税理士の信頼関係
4.今、企業経営者がすべきこととは
<開 催 要 領>
日 時:11月29日(水) 13:00〜16:30
会 場:神戸国際会館 8階2号室
兵庫県神戸市御幸通8-1-6
JR「三ノ宮」駅 徒歩3分
伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
<セミナー内容>
1.リスク管理を見直すことで企業の利益が劇的に変化する!
2.勝ち組み企業に変身するための実践的手法を公開
3.競争激化・不況下のもとでも伸び続ける企業と税理士の信頼関係
4.今、企業経営者がすべきこととは
<開 催 要 領>
日 時:11月29日(水) 13:00〜16:30
会 場:神戸国際会館 8階2号室
兵庫県神戸市御幸通8-1-6
JR「三ノ宮」駅 徒歩3分
伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
06年10月27日
養子は1人しか取れない?
相続税の節税目的で相続人を増やすことを抑制するため、税額計算上では1人しか認められませんが(実子がいない場合2人)、民法上では制限はありません。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
06年10月23日
国民年金を掛けている方へ
国民年金は全額社会保険控除の対象になりますが「領収証書」か「控除証明書」が必要です。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
06年10月19日
年末調整の準備
そろそろ保険会社から、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書が送られてきています。年末調整では原本が必要です、保管お願いいたします。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
06年10月18日
従業員がマイカー出勤途中で人身事故を起こした場合
Q.社員がマイカー出勤の途中、人身事故を起こしました。社員はマイカーを出勤だけではなく、営業にも時折使用することがあります。このような場合、事故について会社は責任を問われるのでしょうか?
A.マイカー社員の起こした人身事故について、単に通勤のためだけや、私用のため運転中のものについてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。とくに、通勤途中の事故で、マイカーの社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、また、会社の業務のために車を運転中に人身事故を起こした場合には、本人はもちろん、会社も損害賠償の責任を負わなければなりません(民法715条1項、自賠法3条)。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
A.マイカー社員の起こした人身事故について、単に通勤のためだけや、私用のため運転中のものについてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。とくに、通勤途中の事故で、マイカーの社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、また、会社の業務のために車を運転中に人身事故を起こした場合には、本人はもちろん、会社も損害賠償の責任を負わなければなりません(民法715条1項、自賠法3条)。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024



