東京都は、すでに2014年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送済みですが、その中で都内の一部納税者に対し「みなす課税」を実施していることが分かりました。
 みなす課税とは、地方税法に定められた土地区画整理事業を執行している市区町村で適用される課税の仕組みで、各地で実施されております。

 原則、固定資産の所有者は、毎年1月1日現在の登記簿や土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人ですが、土地区画整理事業等の施行中の土地で、仮換地等の指定があった場合や仮使用地がある場合には、それらを使用・収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日や換地計画の認可の公告がある日までの間は、以下の者を所有者とみなすことができるとしております。
①仮換地等にあっては、その仮換地等に対応する従前の土地について登記簿・土地補充課税台帳に所有者として登記・登録されている者
②仮使用地にあっては、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者、を所有者とみなすことができるとされている。
したがいまして、これら仮換地等について、みなす所有者に対して課税される場合があります。
 また、換地処分・換地計画の認可の公告があった日から換地・保留地を取得した者が登記簿にその所有者として登記される日までの間は、その換地・保留地を取得した者をもってその所有者としてみなすことができます。
 なお、みなす所有者に対して課税されるまでの間は、従前の土地の使用や収益の有無にかかわらず、仮換地等に対応する従前の土地について賦課期日現在の登記簿等に所有者として登記等されている人に対して課税されます。

 つまり、土地区画整理事業等は、従前の所有土地について区画や形質の変更をともなうため、事業執行期間中は登記簿に登録された内容と異なる使用実態になります。
 今回、東京都のみなす課税の対象となったのは、練馬区土支田中央地区、足立区上沼田南地区・佐野六木地区・花畑北部地区、葛飾区南水元地区、江戸川区篠崎駅東部地区・西部地区、瑞江駅西部地区の4区8地区で、これら地域の詳細は、東京都HPで確認できます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。