税制改正大綱が発表され、賑やかになってきました。
先日、近畿税理士会情報化対策部の支部情報システム担当者会議に参加しました。 予定どおり19年1月4日より納税者の電子署名が省略され、税理士署名のみで電子申告が可能になるであろうとの旨でした。(その省令改正が20日か27日頃との旨)  また、添付書類については18年分についても電子とは別に紙ベースで提出しなければならないようです。(ただし、電子申告開始届出提出者には、添付書類郵送用封筒が郵送されるとか・・?)
 納税者署名の省略は税理士にとって電子申告に取り組みやすくなることは事実です。 でも反面、納税者署名の煩雑さを理由に電子申告をしていない事務所にとっては’しない’理由を奪われることになります。
 兎に角、我々税理士は、動機はどうあれ電子申告はとりくまなければならない状況にあるようです。 
 電子申告やりましょう! 
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