6月も本日で終わり、明日からは1年の後半戦の7月に突入いたします。

源泉所得税の納期の特例を選択されている事業主の方は、従業員の方から給与の支給時にお預かりしていた半年分の源泉所得税をまとめて所轄税務署に納付することになります。

今年の納付期限は7月11日(月)となっておりますので、忘れないようにしてください。

何か不明点がございましたら下記の連絡先へお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 長谷川会計
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/