神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。


経営者の皆さんにとりまして税務調査の対象がどのように決められているのか、懸念材料の一つだと思います。

調査対象の選定はまず、KSK「国税(K)総合(S)管理システム(S)」というシステムで行われます。

このシステムには、納税者の皆さんご自身や我々税理士が提出した確定申告書のデータが登録されています。

その選定基準の具体例としては次のような基準があります。

○長年税務調査が実施されていない法人や個人の選定
具体的には、国税通則法に規定されている「7年」が基準となります。


○申告書等の数字データに基づく分析基準
大きく分けて、①期間損益の比較、②同業者との比較からあやしいと思われるものを選定するものです。

したがって、3~4年ごとに調査が入るところもあれば、もっと長い期間調査が入っていないところがあるのも
このような基準があるのが原因の一つとなります。

KSKによる上記のような選定リストをもとに、最後は調査官自身が選定を行うことになります。

そして、実際に調査を行う前に、事業所や役員の自宅を外からチェックしたり、飲食業などの現金商売であれば
一般客のふりをして客の流れやレジの取扱いをチェックします。

ここまでの内偵調査を行った後、統括官のゴーサインが出れば調査の連絡をすることになります。

調査の選定には、機械と人が介在しているということですね

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