青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例」。取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価額は一括して損金算入できるという、使い勝手の良い特例です。
 しかし、30万円を超える備品が必要となることは意外に多く、その場合は通常の減価償却資産としての取り扱いとなります。ところが、こうした30万円を超える備品でも、同じフロア内にオフィスを構える2社が共有することで、その購入費用を損金処理できるケースがあります。

 資産を2社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に合わせて購入費用を按分した後の金額です。その金額が1社あたり30万円未満であれば、その購入にかかった費用は2社とも一括して損金に算入できます。つまり、資産を2社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を、30万円×2社分の60万円未満まで広げることができるわけです。
 ただし、同特例には制限があります。30万円未満の資産の取得価額の合計額が300万円を超えると、300万円未満の部分だけが適用対象となり、超えた部分については通常の減価償却処理をすることになります。また、同特例と租税特別措置法上の特別償却、税額控除などとの重複適用はできないので注意が必要です。

 なお、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らかに使用できない環境にある場合は共同購入と認められないので気を付けたいところ。また、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作成し、両社で保管しておくことが肝要です。こうした書類は、税務調査の際に確認されます。
<情報提供:エヌピー通信社>