(前編からのつづき)

 具体的には、5億円超の課税売上高を有する事業者が、直接または間接に支配する法人を設立した場合については、その設立した法人の設立当初2年間については、課税事業者とする見直しがされ、2014年4月1日以後に設立される法人に適用されますので、該当されます方はご注意ください。

 ②の簡易課税制度のみなし仕入率(概算的な控除率)については、2008年度分の申告事績をもとに実態調査を行った結果、金融業や不動産業、サービス業など一部業種において、みなし仕入率の水準が実際の仕入率を大幅に上回っている状況にあることが確認されております。このため、さらなる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について、必要な見直しを行うとされました。
 ③の中間申告制度については、直前の課税期間の確定消費税額が48万円(地方消費税とあわせ60万円)以下の事業者は、中間申告の必要はありませんが、これらの事業者のうち、自主的に中間申告を行う意志がある事業者について、2014年4月以後に開始する課税期間から、任意に中間申告できる制度が導入されます。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。