全国の52の信用保証協会は今年4月からの3年間、中小企業の会計ガイドライン「中小企業の会計に関する基本要領」(中小会計要領)を採用する中小企業の信用保証料率を0.1%割引します。中小会計要領の普及活動の一環として中小企業庁が信用保証協会に協力を呼び掛けて実現したものです。

 信用保証協会は、税理士や公認会計士が「中小会計要領に従って計算書類を作成している」ことを認めた書類が添付されている場合に、この割引制度を適用します。中小企業庁金融課では、「日本税理士会連合会(日税連)が昨年3月にまとめた『中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト』が利用されている場合に認める予定。また、割引制度用にチェックリストを作成し直すことも考えられている」としています。
 平成28年3月末までの申し込みに適用されます。一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)が対象になります。セーフティネット保証など特定の政策目的で設けられている保証制度は対象外です。

 中小企業の会計ガイドラインには、日税連と日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が共同で作成した「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)があります。上場企業に適用される企業会計基準をベースに作成されていて、「国際的な会計処理のルールに則った信頼性の高い基準」とされることがある一方で、「中小企業には難しく、中小企業の実務慣行と乖離しており、中小指針を使いたくても使えない」(中小企業の会計に関する研究会)とする意見もありました。中小会計要領は、こうした事情を踏まえ昨年2月に作成されたものです。
 なお、「中小会計要領」を活用した割引制度の4月スタートにあわせ、信用保証協会の「中小指針」採用企業に対する割引制度は3月末に終了します。
<情報提供:エヌピー通信社>