2013年 1月の記事一覧
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事業承継税制の柱は、何といっても平成20年に創設された非上場株式等(一定の部分に限ります)についての相続税・贈与税の納税猶予の特例です。この特例ですが、一定の要件を満たすことによって、相続税についてはその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額が、一方、贈与税についてはその株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。
そして、納税が猶予された相続税・贈与税は、先代経営者(贈与者)・後継者の死亡等により免除されることになっています。
◆申告期限後猶予期間中の厳しい要件
しかし、相続税・贈与税の申告期限後5年以内に次のような事実が生じた場合には、納税の猶予は打ち切られます。
①特例の適用を受けていた非上場株式等についてその一部を譲渡等(贈与も含みます)した場合
②後継者が会社の代表権を有しなくなった場合
③一定の基準日において雇用の8割を維持できなくなった場合
④会社が資産管理会社に該当した場合
したがって、少なくとも申告期限後5年間はいかなる事情があろうとも上記4要件は満たし続けなければなりません。
◆打ち切られた猶予税額
では、猶予を打ち切られた場合、今まで猶予されていた相続税額・贈与税額はどうなるかですが、全額を納付することになります。その納付は、非常に厳しく、要件を満たさなくなった日から2ヶ月を経過する日までに納付しなければならず、また利子税の額にあっては、申告期限の翌日から猶予されていた期間までに応じた額を納付しなければなりません。
◆制度の利用が進まない
上記のように要件が非常に厳しいこともあって制度の利用がなかなか進んでいない状況です。日本商工会議所や経産省などは、制度導入から4年が経過したにもかかわらず、わずか500件程度の利用にとどまっていると指摘し、平成25年税制改正の要望事項の1つに事業承継税制の見直しとして、雇用8割維持の緩和、猶予期間も後継者の死亡等ではなく申告期限後5年間として猶予税額の全額免除等を掲げています。
なお、先の社会保障の安定財源の確保法等(消費税増税法)においても事業承継税制の見直しが明記されています。平成25年での改正の可能性が大です。
そして、納税が猶予された相続税・贈与税は、先代経営者(贈与者)・後継者の死亡等により免除されることになっています。
◆申告期限後猶予期間中の厳しい要件
しかし、相続税・贈与税の申告期限後5年以内に次のような事実が生じた場合には、納税の猶予は打ち切られます。
①特例の適用を受けていた非上場株式等についてその一部を譲渡等(贈与も含みます)した場合
②後継者が会社の代表権を有しなくなった場合
③一定の基準日において雇用の8割を維持できなくなった場合
④会社が資産管理会社に該当した場合
したがって、少なくとも申告期限後5年間はいかなる事情があろうとも上記4要件は満たし続けなければなりません。
◆打ち切られた猶予税額
では、猶予を打ち切られた場合、今まで猶予されていた相続税額・贈与税額はどうなるかですが、全額を納付することになります。その納付は、非常に厳しく、要件を満たさなくなった日から2ヶ月を経過する日までに納付しなければならず、また利子税の額にあっては、申告期限の翌日から猶予されていた期間までに応じた額を納付しなければなりません。
◆制度の利用が進まない
上記のように要件が非常に厳しいこともあって制度の利用がなかなか進んでいない状況です。日本商工会議所や経産省などは、制度導入から4年が経過したにもかかわらず、わずか500件程度の利用にとどまっていると指摘し、平成25年税制改正の要望事項の1つに事業承継税制の見直しとして、雇用8割維持の緩和、猶予期間も後継者の死亡等ではなく申告期限後5年間として猶予税額の全額免除等を掲げています。
なお、先の社会保障の安定財源の確保法等(消費税増税法)においても事業承継税制の見直しが明記されています。平成25年での改正の可能性が大です。
復興税が創設されたことから、平成25年1月から源泉徴収の実務は変わります。
具体的には、所得税の源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に、徴収する所得税に加えて復興特別所得税(徴収する所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額)も源泉徴収しなければなりません。
◆条文の規定に則した計算
源泉徴収すべき復興特別所得税を「上場株式等の配当金15,210円」を例に条文に則して計算すると次のようになります。
なお、いずれの徴収税額も国税通則法の規定に従って、課税標準及び確定税額の1円未満の端数は切り捨てて計算します。
「所得税額」15,210円×7%=1,064円
「復興特別所得税」(課税標準1,064円)1,064×2.1%=22円
所得税及び復興特別所得税の徴収税額は、合計1,086円となります。
しかし、上記のように「所得税額」と「復興特別所得税額」をいちいち計算することは、事務処理上煩雑で面倒です。そこで、実務では、一度に計算すべく、合計税率(所得税の源泉徴収税率(%)×102.1%)を用いて計算することになるものと思われます。
上記例で計算しますと、7%×102.1%=7.147%の合計税率となり、15,210円×7.147%=1,087円(1円未満の端数切捨て)の徴収税額になります。
◆1円の違いが生じるが?
事例の上場株式等の配当では、その都度計算と合計税率での計算では1円の違いが生じてしまいます。これは、国税通則法による課税標準及び確定税額の1円未満の端数切捨てにより生じる差異です。
そこで、復興特別所得税では、いずれの計算によっても差異が生じないよう課税標準及び確定税額の端数処理に特別な規定を定めています。
つまり、国税通則の規定を適用しないで、課税標準においては1円未満の端数は切り捨てないで計算し、確定税額にあってはそれぞれの確定税額を合計した上で1円未満の端数を切り捨てる仕組みになっています。
上記事例で確認してみます。
「所得税」15,210円×7%=1,064.7円
「復興特別所得税」(課税標準1,064.7円)1,064.7×2.1%=22.3587円
合計1,087円(1円未満切り捨て)
結果的には、合計税率を用いて計算できることになっているようです。
具体的には、所得税の源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に、徴収する所得税に加えて復興特別所得税(徴収する所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額)も源泉徴収しなければなりません。
◆条文の規定に則した計算
源泉徴収すべき復興特別所得税を「上場株式等の配当金15,210円」を例に条文に則して計算すると次のようになります。
なお、いずれの徴収税額も国税通則法の規定に従って、課税標準及び確定税額の1円未満の端数は切り捨てて計算します。
「所得税額」15,210円×7%=1,064円
「復興特別所得税」(課税標準1,064円)1,064×2.1%=22円
所得税及び復興特別所得税の徴収税額は、合計1,086円となります。
しかし、上記のように「所得税額」と「復興特別所得税額」をいちいち計算することは、事務処理上煩雑で面倒です。そこで、実務では、一度に計算すべく、合計税率(所得税の源泉徴収税率(%)×102.1%)を用いて計算することになるものと思われます。
上記例で計算しますと、7%×102.1%=7.147%の合計税率となり、15,210円×7.147%=1,087円(1円未満の端数切捨て)の徴収税額になります。
◆1円の違いが生じるが?
事例の上場株式等の配当では、その都度計算と合計税率での計算では1円の違いが生じてしまいます。これは、国税通則法による課税標準及び確定税額の1円未満の端数切捨てにより生じる差異です。
そこで、復興特別所得税では、いずれの計算によっても差異が生じないよう課税標準及び確定税額の端数処理に特別な規定を定めています。
つまり、国税通則の規定を適用しないで、課税標準においては1円未満の端数は切り捨てないで計算し、確定税額にあってはそれぞれの確定税額を合計した上で1円未満の端数を切り捨てる仕組みになっています。
上記事例で確認してみます。
「所得税」15,210円×7%=1,064.7円
「復興特別所得税」(課税標準1,064.7円)1,064.7×2.1%=22.3587円
合計1,087円(1円未満切り捨て)
結果的には、合計税率を用いて計算できることになっているようです。
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