今回、お客様が海外へ移住されることとなりました。

そのお客様は、結婚されて奥様の実家が営んでいるマリンショップを引き継ぎ経営されるそうです。現在、就労ビザを申請中の段階であり、10月~11月中の出発を予定されています。

海外で住むとなると、大変な面もかなりあるとは思いますが、そのお客様はまだ32歳であるため、羨ましい限りです・・・。

海2

もうそろそろ、本題へ入らさせて頂きます。

そのお客様なんですが、今年の7月まで個人事業主として事業を営んでおられ、所得税も消費税も納付して頂く必要があります。

本来、平成26年分の確定申告期限は、所得税が翌年3月15日、消費税は翌年3月31日となります。しかし、その頃には本人は日本にいません。どのような、手続きが必要になるのでしょうか?

①個人事業主の廃業届・青色申告の取りやめ届出書の提出

日本での事業を廃業しますので、この届出は必要となります。

②納税管理人の届出書の提出

海外へ出発するまでの確定申告は日本で行う必要があるため、納税のために納税管理人を選任する必要あります。

今回のケースは、所得税と消費税がかかるケースになりますが、所得税だけの場合は、納税管理人を選任しなくても、準確定申告を出発前にして頂き、納付して頂ければ問題ないのです。消費税の申告が必要になるため、納税管理人の選任が必要となります。

※ 補足で住民税についてです。

住民税は、平成26年分の所得については、平成27年1月1日現在の住所地において課税され、平成27年6月より納付します。今回のケースは、平成26年中に海外へ移住しているため、平成27年1月1日現在、日本に住民票がないため、平成26年分の住民税については課税されないそうです。

一年後くらいに、遊びに伺いたいと思います。