これまで、eLTAXで申告書を送信する際には、申告書に電子署名を付与し、電子証明書を添付して送信していましたが、次のとおり電子署名等の一部省略が可能となる予定です。
これにより、税理士等が関与する納税者の場合、納税者の電子証明書がなくてもeLTAXが利用できるようになります。
1.電子署名等を一部省略できる申告書
税理士等が納税者の申告書を作成・送信する場合、税理士等の電子署名等のみによる送信を可能とし、納税者の電子署名等を省略できます。
2.その他
納税者が行う利用届出手続及び暗証番号変更手続について、納税者の電子署名等を省略できます。
3.実施予定時期
平成19年4月2日からの実施予定です。

政令指定都市等だけでなく普通の市町村でもeLtaxが早期に利用できるようになることを希望します。