電子申告をすると翌年の申告時期には、法人税(と消費税)の納付書しか送られてきません。 税理士関与で電子申告を行う場合、ほとんど税理士が対応するため納税者にとっては手間いらずでしょうが、申告書の入った封書の到着が唯一納税者にとっての申告義務の認識のタイミングであることも事実です。 それが納付書しか届かないとなれば申告の必要性の認識が希薄になることはいうまでもありません。 
 よって当所では、今月決算より別表1(1)の申告書の要否欄を「要」にし提出することにしました。 
もちろん納付書以外は必要ありませんが、納税者の方々に申告時期を認識していただくにはやむをえないと思います。 それと今年電子申告したからといって例年するとは限りませんのでやはり課税庁としも最低限のアナウンスはするべきでしょう・・・