25年の与党税制改正大綱の解説の4回目

今回は法人税編です


さて 法人税です 法人税は大綱の62ページから79ページまで

1 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
2 中小企業対策・農林水産業対策
3 復興支援のための税制上の措置
4 その他の租税特別措置等
5 その他

という構成になっている

内容を見て、その中から我々税理士のクライアントとなる一般中小企業にかかわるものをピックアップするという形態で解説します

1 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
(国税)〔新設〕
(1)国内設備投資を促進するための税制措置の創設
 
これは簡単に言えば、前年の生産設備より一定基準オーバーの新規生産設備投資をすれば、その取得価格の30%の特別控除または3%の税額控除を認めるというもの(所得税も同様)
創設の趣旨は痛いほど理解できるが、この控除のために勇敢に新規取得に踏み切る会社がどれくらいいるか? たまたま生産設備が老朽化し新規に取得する時期に来ている会社はラッキー・・だね (H250401~270331の間に開始する事業年度が対象)

(2)企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
これが新聞紙上に掲載されていた雇用促進対策です
簡単に言うと、その年度の給与総額がある基準年度の給与総額より一定基準多ければ増加分の10%の税額控除を認めるというもの(所得税も同様)
この創設趣旨は痛いほどわかるし、新卒予定者を子に持つ親としては大いに威力を発揮して欲しい税制になるね (H250401~280331の間に開始する事業年度が対象)

(3)商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設
はっきりその内容が見えてこないのだが、要は認定機関の経営改善指導を受け、その指導により店舗の改修等に伴う器具備品・建物付属設備の取得等をした場合、その取得価格の30%の特別償却または7%の税額控除を認める、ということらしい(所得税も同様)(H250401~270331の間に取得した資産が対象)
この場合の認定機関とは・・商工会議所、認定経営革新等支援機関等となっている
私事だが、昨年その認定経営革新等支援機関の認定申請をしたところ、先日認定審査に通りましたと連絡をもらったばかりなのです、この大綱を読んで「こういうことをする支援機関の申請だったのか」とやっと理解したところです(お恥ずかしい限りです・・)

〔新設〕は以上、次は〔延長・拡充等〕です
(1)は省略
(2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の・・・
①普通償却限度額との合計額で取得価格まで特別償却ができる措置(即時償却)・・・

これが例の太陽光発電設備の即時償却です
今回25年3月31日期限を2年間延長する、合わせて「コージュネレーション設備」(燃料電池などを指す)を追加する(当初は太陽とガスだった)(所得税も同様)
この延長はうれしいね
太陽光の場合対象になるのが10キロワット以上となっており、その大きさがネックとなり自分のクライアントではまだ導入がない、また、個人の場合、農業所得や不動産所得においてはその事業との関連付けが難しいようだ

2 中小企業対策・農林水産業対策
いくつか計上されているのだが、わたし的には次の一点のみの解説とします
〔拡充等〕
(2)交際費等の損金不算入制度・・・

これはうれしい改正ですよ
2点あります
まずは限度額の拡充、600万円限度だったが、800万円までとなる
もう一つがGOODです、現在10%を損金不算入としているのだが、これを廃止するというのだ(この項目にはいつから改正という記載がない)
いいですね~・・
この改正によって企業の交際費がボワーッと膨らむよね、それで接待営業が増えると、飲食業界に活気が戻るよね
各店の売上げが増えることを祈ります
ただし、今回は中小企業のみが対象、早く大企業も交際費を認めてあげて欲しいものです

3 復興支援のための税制上の措置
4 その他の租税特別措置等
5 その他
については、わたし的には特に抽出して解説するに及ぶものはないので省略とします

以上が法人課税といたします