住宅ローン控除と住民税
サラリーマンの住宅ローン控除の申告は
5年以内であればいつでもOKですが、
次の項目に当てはまる方は要注意です。
・平成21年1月1日から平成33年12月31日までに入居
・所得が少なくて所得税から住宅ローン控除を引ききれない
上記の方は、住宅ローン控除の余りの一部を
住民税から引くことができますが、
この制度を受けるためには
「住民税の納税通知書が送られるまで」に
申告書を提出する必要があります。
↓参照
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/kesan-jutaku.html
「住宅ローン控除額(借入金の年末残高の1%)」が
源泉徴収票の「源泉徴収税額」よりも多い方は
はやめに申告しましょう。