サラリーマンの住宅ローン控除の申告は

5年以内であればいつでもOKですが、

次の項目に当てはまる方は要注意です。


・平成21年1月1日から平成33年12月31日までに入居
・所得が少なくて所得税から住宅ローン控除を引ききれない


上記の方は、住宅ローン控除の余りの一部を

住民税から引くことができますが、

この制度を受けるためには

「住民税の納税通知書が送られるまで」に

申告書を提出する必要があります。


↓参照
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/kesan-jutaku.html



「住宅ローン控除額(借入金の年末残高の1%)」が

源泉徴収票の「源泉徴収税額」よりも多い方は

はやめに申告しましょう。