札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 さて、今回は「通勤のための交通費や通勤手当」の非課税についての基礎編です。
 
 貴方のところでは、十分に検討もせずに、形式的に非課税扱いにしていませんか?
 
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 なお、ここで言う「非課税」とは、所得税法上の非課税所得に該当する場合を指します。
 
               
 次の場合、所得税法上どのように取り扱われるかご存知ですか?
 
  
① 交通機関を利用する人に支給する交通費や通勤手当、所得税法ではいくらまでが非課税とされているのかな?

② 自動車(マイカー)や自転車などを使って通勤する人に支給する交通費や通勤手当、非課税限度額は交通機関を利用する場合と同額でいいのかな?

③ 自動車(マイカー)で有料道路を使用して通勤する場合、有料道路の使用料も非課税になるのかな?

④ 非課税限度額を超えて支給する交通費や通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?

⑤ 通勤距離が2km未満の人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?

⑥ 通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?

  
 いかがですか、すべてに正しく答えられましたか?
 
 すべてに答えられるという貴方。あなたの「交通費や通勤手当の非課税」に関する知識は完璧です。お見事!!
 
 残念ながら答えられなかった貴方。正しい知識を「あなたの財産」とするために、ここで吸収しちゃいましょう。

 以下のサイトの「お知らせ」にある次の記事をご覧下さい。

 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
 
http://www.ksc-kaikei.com/http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85 


 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その2 応用編 も どうぞ!!
 
http://www.ksc-kaikei.com/http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=86 





 
(注) 根拠条文等
(所得税法9①5、所得税法施行令20の2)
 
 
 ◎重い社会保険料負担!

 平成22年4月以後の社会保険(雇用保険を含めた広義の社会保険)の保険料率の引上げにより、あなたの負担はいくら増えるのでしょうか?では、会社の負担は?
 
 以下の記事をご覧下さい。

 
『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/

   
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                      税務会計論演習担当(大学院)
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