札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 さて、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」の時期が近づいてきました。

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 住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことで、各市町村が社員個々について前年の所得を基準として計算します。特別徴収を選択した会社では各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を控除して徴収します。
 
 社員から徴収した住民税については、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的な納付方法です。
 
 これに対し、「納期の特例」と呼ばれる制度があります。
 
 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができるようになります。
 
 もうすぐ12月10日の納期限が近づいています。今から準備しておきましょう。納付が遅れると、高率の延滞金がかかりますよ!
 
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◎加算税や延滞税はいくら?
 
 加算税や延滞税の割合をご存知ですか?
 
≪えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・≫ 
 
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◎通勤手当の非課税
 
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 
 
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◎給与の源泉所得税
 
 給与ソフトで自動計算している場合でも「検算」のため、計算方法を理解しておく必要がありますね。
 
 「ある程度、分かっているよ。」という人にも、新たな発見があるかも!? 
 
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与

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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
            札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                            税務会計論演習担当(大学院)
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