札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 今日は年度更新の準備についてです。早めに準備することにより、期限が押し迫って、あとで慌てることがないようにしておきましょう。
 
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 今年の年度更新の申告期間は、6月1日から7月11日までとなります。これに備えて準備しておきましょう。
 
 準備するのは平成22年4月1日より平成23年3月31日までの次のものです。
 
◎ 一元事業所
 
 上記の期間の賃金集計額・・・雇用保険・労災保険の確定申告(概算保険料の精算)の計算に使用します。
 
 そのうち、昭和21年4月1日以前に生まれた一般の被保険者の分は別に集計しておきます。この方は雇用保険料が免除されるからです。
  
 なお、役員で雇用保険の被保険者となっていない方や雇用保険法上で適用除外となっている方(注1)の賃金は集計の対象外となります。 
 
◎ 二元事業所(建設業など)
 
 上記の期間の賃金集計額・・・雇用保険の確定申告(概算保険料の精算)の計算に使用します。
 
 上記の期間の完成工事一覧表(一括有期の場合)・・・労災保険の確定申告(概算保険料の精算)の計算に使用します。
 
 請負金額が500万円以上の工事については、事業の名称、その所在地、その期間、請負金額が必要になります。500万円未満の工事については詳細は不要です。月毎の合計額を計算しておきましょう。なお、請負金額は消費税込みの金額によります。
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!

http://www.ksc-kaikei.com/ 

 
(注1)雇用保険法の適用除外
 
 次の方は被保険者となることができません。
 
1 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
2 船員保険の被保険者
3 昼間学生
4 臨時内職的に雇用される者
5 65歳に達した日以後新たに雇用される人
6 国、都道府県、区市町村等の事業に雇用される人のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる人
 
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通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ! 
    
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85  

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 震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 
 ≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫ 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88 

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 従業員等へ震災見舞金や弔慰金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 
 ≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫ 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90 

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 震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が 
 
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
 
の課税関係はどうなるのでしょうか?

 
 ≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫ 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91 

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 被災個人が受ける見舞金や無利息貸付を受けたときの課税関係はどうなるのでしょうか?
 
 ≪ 被災個人が受ける見舞金や無利息借入等の課税関係 ≫ 
  http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=92 

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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                          税務会計論演習担当(大学院) 
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