札幌市豊平区の 税理士・社会保険労務士 溝江 諭(みぞえさとし) です。

 社会保険料の変更時期が近づいています。
 
 平成23年10月支給分の給料計算から変更となります。変更を忘れると、個人負担額、会社負担額の双方に影響が出ますので、ご用心!
 
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 今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用によるものと②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
 
 
1 定時決定による新標準報酬月額の適用
 
 今年6月1日以後に被保険者となった方を除いて、定時決定による新標準報酬月額を10月支給分の給料計算から使用します。今年6月1日以後に被保険者となった方については、今までと同じ標準報酬月額です。これらの標準報酬月額は、来年の9月支給分の給料計算まで使用します。
 
 協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は10.12%40歳以上の被保険者は11.67%で、このうちの半分が個人負担となります。
 
 なお、全国の保険料率および保険料額については、以下をご覧ください。
 

 都道府県別協会けんぽの保険料率および保険料額表
 
 
2 厚生年金保険料率の引上げ
 
 厚生年金保険料率が10月支給分の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が16.766%坑内員と船員の被保険者は17.192%となります。このうちの半分が個人負担です。
 なお、厚生年金保険料を計算する際には、新しい標準報酬月額を使用します。
 
 これまでの保険料率に比べ、一般の被保険者は0.354ポイント、坑内員と船員の被保険者は0.248ポイントの引上げとなっていますが、平成29年まで同じ率で毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いでしょう。
  
 
 (注)児童手当拠出金の率は平成24年4月1日より0.02ポイント引き上げになっており、、厚生年金保険の標準報酬月額の0.15%、全額が会社負担となります。


================================================================= 社会保険料の正しい変更時期は?
 
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 定時決定の場合 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
 
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 社会保険料の正しい変更時期は?
 
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                         税務会計論演習担当(大学院) 
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