飲食店の決算、確定申告で特に注意する点は、自家

消費です。自家消費とは、店で仕入れた商品、食材を

自分の家庭で食べてしまう事です。

仕入れ=費用 ⇒(売上の立たない分)

商売物を食べると、所得税法上の取り扱いは次の1又

は2のいずれか高い方で、売上を立てなければいけま

せん。

1. (その商品、食材の売上高)×70%=計算値

2. その商品、食材の仕入れ原価

仕訳は、(借り方)       (貸し方)
     事業主貸し××円 /売上高××円

消費税の申告書作成時も売上算入が必要です。

ポイイントは、1日あたり幾ら食べたか×年間日数です

売れ残りを、仕方なく食べた場合も同じです。

食べ物にかかわらず、ビールを飲んでる場合も同じで

す。お金を払わずに、飲み食いしない事です。

合法的に売上に立てない方法がありますので、顧問税

理士にお問い合わせ下さい。