神戸の税理士でITコーディネータの佐伯です。

今日は、所得税の予定納税に対する減額申請につい
てお話しいたします。

減額申請は、絶対すべきだと思いますので、しっかりと
お読みください。

税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準
額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日
までに予定納税額が納税者に通知されます。


ぜひ、「所得税の予定納税に対する減額申請」を出さ
れることをお勧めいたします。

なぜなら、ほとんどが承認されるのと、正確な数値で
なくても問題ではないからです。


所得税の予定納税に対する減額申請は、7月15日(今
年は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに

所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出し
て承認されれば、 第1期分と第2期分の予定納税額が
減額されます。

その減額申請書が公開されたのです。
 
国税庁が「平成19年分所得税の予定納税額の7月(11
月)減額申請書」を公開しました。

昨年からの変更点は以下の通りです。

1.「損害保険料控除」が「地震保険料控除」へ変更
2.「住宅借入金等特別控除」の欄に「特定増改築等」
 が追記
3.「電子証明書等特別控除」が追加
4.「定率減税額」の欄が削除

この申請書は所得税の予定納税について「減額」を希
望するときに利用するものです。

所得税の予定納税とは、前年分の所得等をもとに計算
した当年分の所得税の納税予定額(予定納税基準額)
が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部
を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。

具体的には、税務署が前年分の所得や税額をもとに予
定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になる
と、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されま
す。

予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7
月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11
月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ず
つを支払うことになっています。

ところが、事業を縮小、廃止した場合や業績が悪化し
た場合、盗難等にあって雑損控除を受けられる場合な
ど、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満た
ないことが明らかな場合もあります。そのような時には
「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して認め
られれば、予定納税をしなくても良くなったり、予定
納税額を少なくすることができるのです。

まず、6月30日の状況でその年の納税見込み額が予
定納税基準額よりも少なくなる場合は、7月15日(今年
は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに所
轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して
承認されれば、 第1期分と第2期分の予定納税額が減
額されます。
 
また、10月31日の状況により、11月15日までに「予定
納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第2
期分の予定納税額が減額されます。

実は、所得税の予定納税が払えず滞納する人は少なく
ありません。予定納税といえども滞納してしまうと延
滞税が課されるのですが、「無い袖は振れない」人も
多いのです。そうならないためにも、予定納税をする
必要のある個人事業者の方は、減額申請できるかどう
か状況の確認をしておくことをお勧めします。ただ、
6月30日時点の状況を7月15日までに申請するのです
から日程の余裕はありません。「予定納税額の減額申
請書」の提出のためにはできるだけ早い準備が必要な
のです。

私どもでは、前もって進んで申請をするように提案し
ており、余裕を持って確定申告時の納付を準備させる
ようにしています。

ぜひとも私どものサイトをご覧いただき、サービスの
あれこれをご覧ください。

なお、所得税の予定納税の減額申請につきましての詳
細は以下の参考URLをご覧ください。

ぜひとも、減額申請をなさってください。


[サイバー経理]

参考URL:
[所得税の予定納税額の減額申請手続]

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