法人の役員給与の大改正があってから5年。
社長さん達にも大分浸透してきて、皆さん理解出来ている。


知らない方に解説すると、
法人の役員の給与は原則として、期首から3ヶ月以内にのみ改定可能。
改定額のまま一年続けないといけない。

いわゆる定期同額給与
これ原則。

他にも事前確定届出給与とかあるけど、あまり使わないので省略。


で、定期同額給与を知っている方からの質問。

Q.「東電の役員給与減額はありなの?」

A.「あり。損金算入」


特別な事情に当たるので、減額してもOKとなる。
不祥事や業績悪化の場合は減額できる。
今回はどっちもなので余裕でOK。

そもそも非同族会社なので恣意性が低くハードルも低い。


ちなみに増額は分掌変更などによる地位の変更や職務内容の重大な変更がないとダメ。


中小企業の税務で役員報酬額の決定は非常に大切。

1番大切と言ってもいい。
決算時には是非税理士に相談を!

所沢/小手指/税理士/清水会計事務所 www.smzkaikei.com