今年の路線価が7月1日に公開された。

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/index.htm


路線価方式なら、補正とかあるが素人でも
「 土地の広さ × 路線価 」である程度は評価額がわかる。

正確な評価額を知りたい場合は清水会計へ(有料ですが。。。)
www.smzkaikei.com


これで土地を所有している方の
平成23年1月1日以降に相続開始した相続税申告書の提出が可能に。

でも4月1日以降開始の相続についてはまだ微妙。。

理由は相続税の改正(大増税!)

税制関連は審議ストップの様子なので、どうなるかは全く判らない。

ケースとしては・・・・

① 原案通り

② 原案で適用時期は可決後

③ 廃案

④ 修正可決

本当に困った事に、①の原案通りだと4月1日まで遡るとなると非常に厄介。
法案一つで何千万円も相続人様の負担が増えると思うと、心苦しい。。

せめて②の原案で可決後からの適用にしてもらいたい!

所沢/小手指/税理士/清水会計事務所 www.smzkaikei.com