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1.相続税とは
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)


2.相続の開始は?
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう
宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。

※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。


3.相続手続は?
相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、これらが終わって一段落すると具体的法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。
民法や相続税法などで様々な手順が定められており、その中でも期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。
そこで、最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが、相続という大きな問題をスムーズに解決して行くポイントといえます。




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四日市の相続税税理士です。山口秀樹税理士事務所
税理士・中小企業診断士・MBA
山口 秀樹

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