5月10日の税源移譲に伴う「住民税の還付」へのアクセスが予想以上に多いので、同ブログの補足をし、より理解を深めていただくことにしました。

1.この経過措置の概要
税源移譲に伴い、多くの方は19年1月から所得税が減り、同年6月から住民税が増えています。 これは、税源の移し替えのため、所得税と住民税を合わせた税負担額は、原則、税源移譲前と変わっていません。
しかし、19年の所得が大幅に減少し、所得税が課税されない場合は、所得税での負担軽減はなく、住民税のみの負担増となってしまいます。
そこで、税負担の不公平感を是正するために、この経過措置が設けられたのです。

2.この経過措置の対象者
次の①と②の両方に該当する方です。
① 19年度住民税(18年の所得に対するもの)の課税所得金額 > 所得税と住  民税の人的控除額(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の差の合計額

② 20年度住民税(19年の所得に対するもの)の課税所得金額 ≦ 所得税と住  民税の人的控除額(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の差の合計額

注意 : 課税所得金額とは、所得金額から所得控除額を引いた後の金額です。
     上記①の課税所得金額は、申告分離課税分を除き、②は、申告分離課税分を含みます。