国税庁は、非営利法人のうち、共益的活動を目的とする法人の要件の一つとして「その主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定基準について、法人税基本通達の改正によって、「当該業務が法令の規定、行政官庁指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償により行われるもので、かつ、あらかじめ一定の期間を限って所轄税務署長の確認を受けたときは収益事業としない」ことを明らかにしております。

 一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当するものは、非営利型法人として公益法人等とされ、収益事業から生じた所得に対して法人税が課税されることとなりましたので、該当されます方は、再度ご確認ください。
 これまで、問題点として、非営利型法人に該当するかどうかを判定する場合において、事務処理の受託の性質を有する業務が、実費弁償方式により行われている業務は、収益事業に当たらないとして判定してもよいのかとの疑問が実務上生じておりました。

 この法人税基本通達改正によって、国税庁では、共益的活動を目的とする下記の非営利型法人は、収益事業にはあたらないことを明らかにしています。
 ①その会員の会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるもの
 ②実費弁償方式により行われている業務であること
 ③そのことにつき予め一定の期間(おおむね5年以内)を限って所轄税務署長の確認を受けたとき
 
 そして、同通達は、一般社団・財団法人が共益的活動を目的とする非営利型法人に該当するかどうかを判定する場面での取扱いを明らかにしたものなので、具体的には、下記の場合に適用することになります。
 ①一般社団・財団法人を新設した場合
 ②公益社団・財団法人が公益認定を取り消されて一般社団人・財団法人となった場合
 ③非営利性が徹底された非営利型法人がその要件に該当しないこととなった場合

 該当されます方は、再度ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年6月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。