国税庁が「平成21年度 法人税関係法令の改正のあらまし」を公開しました。
 その内容は、6月19日に成立、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」に関するもの。いわゆる「経済危機対策」として追加的に実施された税制改正のうち、法人税関連である「中小法人の交際費課税の軽減」および「研究開発税制の拡充」について、そのあらましが記載されています。

■中小法人の交際費課税の軽減
 「交際費等の損金不算入制度」について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人に係る定額控除限度額が、400万円から600万円に引き上げられました。
 この改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用され、この法律の施行日(6月26日)以前に、既に法人税の申告をしている場合であっても、該当事業年度であれば適用されます。
 国税庁では、「交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないようご注意ください」と注意を喚起しています。

■研究開発税制の拡充
 「試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、「特別試験研究費に係る特別税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」について、①平成21年度、および平成22年度に開始した事業年度の特例、②平成23年度に開始した事業年度の特例、および③平成24年度に開始した事業年度の特例が設けられました。

①平成21年度、および平成22年度に開始した事業年度の特例
 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度において、税額控除の適用を受けることができる限度額が、当期の法人税額の「20%相当額」から「30%相当額」に引き上げられました。
②平成23年度に開始した事業年度の特例
 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において、税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に「平成21年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含める」こととされました。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の「30%相当額」とされています。
③平成24年度に開始した事業年度の特例
 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において、税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に「平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含める」こととされました。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の「30%相当額」とされています。

参考URL: 国税庁 該当情報(PDF )