先週税務署から「ゴルフ会員権売却による損益通算は出来ないので修正申告して下さい、理由は某ゴルフのホ-ムペ-ジに掲載されています」という電話がありました。
早速インタ-ネットで調べましたが、あくまでも個人的見解として、詳細は所轄の税務署でご確認くださいとなっています。

ここに詳細を述べると膨大になりそうなので、簡単に内容を記します。
ゴルフ会員権としての性質(優先的施設利用権と預託金返還請求権の両方とも)が譲渡時にあり、かつ実際に譲渡が行われているかどうかにより判定することになります。

国税庁の見解を読み、納税者と一緒に税務署の見解を聞きに行きましたところ、旧経営会社と土地所有権者及び新経営会社と土地所有権者の賃貸契約の問題で上記優先的施設利用権が消滅しているとの説明を受けました。また、この内容が更正の理由になるとのこと。

会員が全く知ることが出来ないところで、こういう事態になってることもあります。上記については、まだ納得できない点もありますが、結局私が思うことは
●損失がでているゴルフ会員権は速やかに処分を!
●経営会社が変われば、もう遅い!
●倒産したゴルフ場の多いこと!時代が変わりました。