キャッシュプーリングに係る税金関係について質問です。
アメリカの親会社がオランダにプーリング口座を開設して
資金をプーリング口座から借り入れているのですが、利息を支払う際に
所得税は徴収する必要ありますか?また法人税計算上の支払利息の扱いを教えてください。過小資本税制に引っかかる可能性がある用なのですが、そのあたりの
扱いも教えていただけると助かります。宜しくお願いします。