来年から生命保険料控除が変わるんだね。

すなわち、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について、次の3区分で控除額を計算することになる。

(1)一般生命保険
(2)介護医療保険
(3)個人年金

それぞれ支払額8万円以上で、控除額4万円。
控除額の最高は合計で12万円となる。

今までなかった(2)介護医療保険 が増え、計算式が変わる。

これだけなら、新しい計算式を覚えれば良いので、なんてことないが、問題なのは経過措置!
なんと、平成23年12月31日までの契約は、今の計算式で5万円となる。
しかし、平成23年12月31日までの契約と平成24年1月1日以後の契約が混ざると4万円が限度。新旧入り交じって計算しなきゃならないね。

地震保険料控除も経過措置があるけど、こんなに複雑にしていいものだろうか?
ますます、年末調整が複雑になる。

蛇足だけど、来年に保険会社は介護医療保険の営業をかけるんだろうね。