H23年1月1日より、個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、小規模企業共済に加入できるようになります。

共同経営者とは、個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

他にも改正される内容があります。
詳細は、小規模企業共済のホームページでご確認ください。