平成23年12月31日以前に契約した保険については従来通り、生命保険料・個人年金保険料それぞれ5万円を限度に所得控除を受けられます。
 しかし、平成24年1月1日以後に契約した保険については、上記の二つに加え、「介護医療」の区分が追加されました。それと共に、控除額の限度が4万円に変更となり最高12万円の控除を受けられるようになりました。 


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