8月までの統計データに基づき、10月より最低賃金が改定されます
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)の別を問いません。    

 最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する相談、就業規則、給与計算等でお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください

 ※特定の産業で働く労働者については広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。

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税理士法人 長谷川会計
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