4月1日より消費税率5%から8%に変更されました。
 会計ソフトによっては
バージョンアップをしないと消費税率8%に対応していないものもありますので、4月から消費税率の設定が正しく変更されているかどうか、今一度、お使いの会計ソフトをご確認ください。

 これから数年の間に
消費税率の10%引き上げ消費税簡易課税制度のみなし仕入率引き下げなどが予定されております。

 もしご自身で申告をされている方で、税制改正の度に会計ソフトを買い換える事態になるようでしたら、
税理士にご依頼されてみてはいかがでしょうか。 
 経理業務の委託や経営の相談を行うことで
事業主様の負担を軽減し、本来業務に今まで以上に集中できるようになります。
 ご不明な点がありましたら、まずはご相談下さい。

税理士法人 長谷川会計

広島市西区庚午中二丁目111

TEL(082)272-5868

FAX(082)272-2300

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