平成27年12月16日に公表された税制大綱によると、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物から、定率法が廃止され、定額法だけとなります。

 これにより、取得した年に計上できる減価償却額が減少する為、節税をお考えの方は資産の取得時期にご注意下さい。




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